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トップページ > 「ふぐ」の取扱いについて(取扱い、営業、免許案内)
更新日:2025年1月15日
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富山県における「ふぐ」の取扱い等について紹介するページです。
ふぐの取扱いには、1処理、2調理・加工、の2つがあります。
全国的に、毎年、無資格者による処理や、自ら釣ったふぐの処理・喫食で食中毒が生じています。ふぐ毒は強力で死に至る場合もあるため、無資格者によるふぐ処理は絶対行わないでください。
また、ふぐ処理は、除去したふぐの有毒部位を適切に処理するため、知事の認証を得た施設で実施する必要があります。認証施設でない場所で、ふぐ処理を行わないでください。
(*)他自治体で免許を取得されていても、富山県で改めて免許の取得が必要です。
ふぐ処理師の富山県知事の免許は、以下のいずれかに該当する者に対して与えられます。
(*)ふぐ処理に関し、都道府県知事等が行うふぐの取扱いに係る試験のうち、富山県知事が実施するふぐ処理師試験と同等の試験であると認められるものに合格し、免許を受けた者が該当します。
富山県知事が実施するふぐ処理師試験と同等の試験であると認められるものは、原則として下表の右欄の都道府県知事が左欄の年度に実施した試験です。
年度 | 都道府県 |
取得時期を問わない | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
令和2年度以降 | 徳島県、大分県 |
令和3年度以降 | 青森県、宮城県、新潟県、三重県、兵庫県、鳥取県、島根県 |
令和4年度以降 | 北海道、秋田県、山形県、福井県、山梨県、大阪府、和歌山県、広島県、長崎県 |
令和5年度以降 | 福島県、栃木県 |
令和6年度以降 | 岩手県、茨城県、岐阜県 |
この表に掲載のない年度に試験を受けて合格し、免許を受けた場合や、この表に掲載のない県や市でふぐの取扱いに係る免許を取得した場合は、県庁において調査が必要となりますので、問い合わせ窓口において、お持ちの免許の「取得自治体名及び取得年月日」を申し出てください。
なお、ふぐ処理師の免許を取り消され、その処分のあった日から起算して1年を経過しない者である場合など、免許を与えない場合があります。
また、ふぐ処理師は、5年のうちに1回以上、富山県知事が行うふぐの取扱いに関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を受けるよう努める必要があります。
令和6年度の実施予定はありません。
(参考)令和5年度の受験案内(リンク)(別ウィンドウで開きます)
令和6年度の講習会は終了しました。
業として、食用のふぐの処理を行う場合、あらかじめ知事の認証を受ける必要があります。認証を受けるには施設ごとに以下の基準を満たす必要があります。
<認証基準>
(*)富山県知事の免許を受ける必要があります。
施設の認証を受けるためには、まずは施設を管轄する厚生センター・支所にふぐ処理営業認証申請を行ってください。
また、食品衛生法上の許可(飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業等)も必要ですので、併せて申請を行ってください。
ふぐ(食用のふぐの処理をした製品を除く。)の卸売業を行う場合は、あらかじめ施設を管轄する厚生センター・支所に、ふぐ卸売業の届出を行ってください。
営業施設を管轄する厚生センター・支所にご相談ください。
市町村 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
黒部市、入善町、朝日町 | 新川厚生センター | 黒部市堀切新343 | 0765-52-1225 |
魚津市 | 新川厚生センター魚津支所 | 魚津市本江1397 | 0765-24-0359 |
滑川市、立山町、上市町、舟橋村 | 中部厚生センター | 中新川郡上市町横法音寺40 | 076-472-4094 |
高岡市 | 高岡厚生センター | 高岡市赤祖父211 | 0766-26-8417 |
射水市 | 高岡厚生センター射水支所 | 射水市戸破1875-1 | 0766-56-2666 |
氷見市 | 高岡厚生センター氷見支所 | 氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 |
砺波市、南砺市 | 砺波厚生センター | 南砺市高儀147 | 0763-22-4507 |
小矢部市 | 砺波厚生センター小矢部支所 | 小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 |
富山市 | 富山市保健所 | 富山市蜷川459-1 | 076-428-1154 |
(*)お問合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間(日曜日、土曜日、国民の祝日及び年末年始を除く。)にお願いいたします。
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