堤防除草機械の無料貸出を行います
1.概要
報償草刈団体が実施する河川堤防等の草刈り作業の支援・効率化を推進するために、砺波土木センターが所有する除草機械について、1回につき原則7日以内の無料貸出を行います。
2.貸出対象者
富山県堤防草刈参加団体として登録している団体
3.貸出機械

ラジコン型草刈機械(RCM600)1台
付属品:アルミブリッジ(180cm×30cm)1式、燃料携帯缶(20L)1個(※燃料はガソリンです。)
4.貸出方法
- 除草機械の空き状況を窓口や電話でお確かめいただき、貸出を受けようとする1カ月前から7日前までに、「除草機械貸出申請書(様式1)」をご提出ください。
除草機械の貸出は原則として先着順です。
- 「除草機械貸出申請書(様式1)」は、窓口へ持参するかFAXまたは電子メールでの提出も可能です。
- 除草機械の準備ができ次第、砺波土木センターから引取日時の連絡がありますので、砺波土木センターの窓口に直接お越しください。
【申込様式等】
5.貸出条件
- 除草機械等は、富山県が管理する河川区域内において使用するときに貸し出すものとする。
- 除草機械等の運搬・運転の費用は、借受者に負担していただきます(除草機械及び燃料携行缶は満タンで貸し出します)。
- 除草機械の清掃を行い、燃料を満タンに補充して返却してください。
- 除草機械等は、定まった用法に従い使用してください。なお、引渡時に操作方法等の概要について説明があります。
- 除草機械等を転貸及び借り受けた目的以外に使用しないでください。
- 砺波土木センターの許可なく除草機械の改造や修繕その他形状を変更する行為はしないでください。
- 借受者の故意又は重過失により除草機械に故障破損が生じた場合又は除草機械を亡失した場合は、修繕又は買い換えに要する費用を負担してもらうことがあります。
6.受付期間
- 曜日:月曜日から金曜日
- 時間:午後8時30分から午後17時15分
土曜・日曜・祝日・年末年始等、閉庁日は除きます。