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トップページ > 富山県気候風土適応住宅基準について
更新日:2025年4月9日
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建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日より、全ての新築住宅について省エネ基準への適合が義務付けられますが、地域の気候及び風土に応じた住宅であり、省エネ基準に適合させることが困難であるものとして国土交通省告示に該当するものは、外皮基準が適用除外となります。
また、この告示では所管行政庁が地方の自然的社会的条件の特殊性を踏まえ、国土交通省が定める基準では、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合、別の基準を定めることができるとされています。
このため、富山県の気候及び風土に応じた住宅を建設可能とするため、富山県独自の要件を加えた基準を定めるものです。
なお、この基準により外皮基準を適用除外としたい場合は、省エネ申請に関連ファイルのチェックシートを添付してください。
詳細は関連ファイルをご確認ください。
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