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更新日:2024年11月1日
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「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立を受け、平成27年1月1日から現行の難病医療費助成制度が実施されています。
現行の制度では、難病患者の方は、知事の定める医師(「指定医」)の作成した臨床調査個人票(「診断書」)を添えて申請する必要があります。指定医以外の診断書は認められません。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
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