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更新日:2023年12月19日
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平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されております。
この制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が医療費助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。以下の要件等をご確認のうえ、申請してください。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
富山県が指定を開始した日から6年以内
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
富山県厚生部健康対策室健康課疾病・難病担当
TEL:076-444-4513
指定開始日は、申請日の翌月1日となります。
関連ファイルの「【様式1】指定医療機関申請書・役員名簿」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出願います。
指定医療機関の指定は、有効期間満了前に更新申請の手続きが必要となります。
関連ファイルの「【様式4】指定医療機関更新申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出願います。
〇更新申請の対象となる指定医療機関の開設者宛てに、順次更新申請案内を送付しますので、ご確認ください。
なお、有効期間までに更新申請をされない場合は、指定医療機関の効力を失う場合がありますので、ご留意願います。
以下の内容に変更がありましたら、変更の手続きが必要となります。
関連ファイルの「【様式2】指定医療機関変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出願います。
ただし、コード(※)の変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合等)は、変更前の医療機関等の業務廃止の手続きと、変更後の医療機関等の新規申請の手続きが必要です。
関連ファイルの「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」及び「【様式1】指定医療機関申請書・役員名簿」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出願います。
(※)病院又は診療所の場合は医療機関コード、薬局の場合は薬局コード、訪問看護事業者等の場合は訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号、介護医療院の場合は介護保険事業所番号
指定医療機関の業務を廃止、休止、再開する場合や、医療法、健康保険法、介護保険法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けた場合は、手続きが必要となります。
関連ファイルの「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出願います。
指定医療機関の指定を辞退しようとするときは、原則として1ヵ月以上の予告期間を設けて、県へ辞退の届出が必要です。
関連ファイルの「【様式3】指定医療機関辞退届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県へ提出してください。
ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、辞退ではなく「【様式7】指定医療機関指定(廃止・休止・再開・処分)届出書」により廃止の手続きを行ってください。
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