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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > (2) 医療機関の方へ > 1)指定医制度について
更新日:2024年6月25日
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「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立を受け、平成27年1月1日から現行の難病医療費助成制度が実施されています。
現行の制度では、難病患者の方は、知事の定める医師(「指定医」)の作成した臨床調査個人票(「診断書」)を添えて申請する必要があります。指定医以外の診断書は認められません。
指定医の指定を受けるためには、主たる勤務先の医療機関所在地の知事あてに申請手続が必要になります。
また、氏名、現住所及び主たる勤務先の医療機関に変更があった場合には、速やかに変更届出が必要です。
以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと
(注1)専門医のリストは関連ファイルを御覧ください。
(令和6年6月17日より専門医資格名称が改正されました。)
(注2)研修を受講される方は「難病指定医研修について」のページをご覧ください。
以下の(5)(6)(7)の要件を満たすこと
難病指定医及び協力難病指定医の有効期間は、指定の日から5年を超えない期間となります。
富山県厚生部健康対策室健康課疾病・難病担当
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-4513
以下について変更があった場合には、県への届出が必要です。
関連ファイルの「【様式3】指定変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県へ提出してください。
〇異動等に伴う変更について、医療機関を通じて提出する場合、原則新しい勤務先の医療機関を通じて提出してください。
指定医の指定を辞退しようとするときは、県への届出が必要です。
関連ファイルの「【様式5】指定辞退届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県へ提出してください。
〇主たる勤務先の医療機関が富山県外となる場合にも、辞退届出書が必要となります。
(主たる勤務先の医療機関所在地を管轄する都道府県又は指定都市での指定申請が必要となります。)
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