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更新日:2024年11月1日
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平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されております。
この制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が医療費助成を受けることができます。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
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