更新日:2024年4月17日

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指定難病に係る診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等の改正について

令和6年4月1日から臨床調査個人票の内容が改正されました。(経過措置として令和7年3月31日までは改正前臨床調査個人票を使用できます。)

改正内容

  • 令和6年4月1日より、191疾病の診断基準及び重症度分類等が改正されました。また、臨床調査個人票のオンライン登録開始に伴い、全ての疾病において臨床調査個人票が改正されました。
  • 今回の診断基準及び重症度分類等の改正前後で、対象者の支給認定範囲が広がることはありますが狭まることはありません。改正前臨床調査個人票で申請された場合でも、改正後の診断基準等に照らして支給認定審査を行います。

医療機関及び難病指定医の皆様へ

  • 令和6年4月1日以降に使用する臨床調査個人票の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。

〔厚生労働省ホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

〔難病情報センターホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 経過措置として、令和7年3月31日までは改正前臨床調査個人票を使用できます。
  • 改正前臨床調査個人票で記載された場合は、改正後診断基準で必要となる新たな検査項目の検査結果等を医療機関へ取り寄せる等の対応をとる場合があります。

参考資料

  • 診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等の改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。

診断基準及び重症度分類の改正の概要

臨床調査個人票の改正の概要

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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