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更新日:2023年10月2日
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難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準及び法第7条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度は、関連リンクのとおりです。
なお、診断の結果、重症度を満たさず不認定となる方については軽症者特例の申請により、医療費助成の対象となる場合があります。軽症者特例の申請については関連ファイルをご確認ください。
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