更新日:2023年10月2日

ここから本文です。

診断基準・軽症者特例申請について

難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準及び法第7条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度は、関連リンクのとおりです。
なお、診断の結果、重症度を満たさず不認定となる方については軽症者特例の申請により、医療費助成の対象となる場合があります。軽症者特例の申請については関連ファイルをご確認ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?