安全・安心情報
更新日:2021年3月25日
ここから本文です。
富山県では、津波防災地域づくりに関する法律(※)第53条第1項の規定により、「津波災害警戒区域」を次のとおり指定しました。
指定日:平成30年3月19日
指定した区域:
平成29年3月に設定した富山県津波浸水想定において、浸水が想定される区域(富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町における区域)
各市町における指定区域は、下の津波災害警戒区域図のとおり
※詳細に関しては、右の関連リンクの国のパンフレットをご覧ください。
最大クラスの津波(数千年に一度とされています。)が発生した場合に、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
指定にあたり、「基準水位」(※)もあわせて公表します。
富山県の津波浸水想定と同一の区域(但し、河川内は除く)としています。
※基準水位:津波が建物等に衝突した際のせり上がりを考慮した地盤面からの高さ(水深)
津波浸水想定とは、最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域と浸水深を都道府県知事が設定するものです。県では、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定により、平成29年3月に公表(※)しています。
※富山県の津波浸水想定については、右の関連リンクをご覧ください。
なお、本県の津波災害警戒区域は、防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定(「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が公表した糸魚川沖(F41)及び富山湾西側(F45)の断層並びに平成24年3月に富山県が公表した「富山県津波シミュレーション調査」の対象断層のうち、呉羽山断層帯)を踏まえた範囲としています。
このほか、法律に基づくものではありませんが、「日本海地震・津波調査プロジェクト」の研究成果を活用したものについても調査(※)しています。
※「日本海地震・津波調査プロジェクト」の研究成果の活用については、右の関連リンクをご覧ください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
該当する地域の番号を右の関連ファイルから選択してください。
A1.平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波から「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせて総動員させる多重防御の発想により地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成23年12月に津波防災地域づくりに関する法律が施行されました。この法律には、県が実施する「津波浸水想定の設定」や「津波災害警戒区域の指定」、市町が実施する「推進計画の作成」「津波ハザードマップの作成」など、津波防災を進めるための取組が規定されています。
A2・発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的な防災対策の対象となる津波です。
A3.「津波浸水想定」とは、最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域と浸水深を都道府県知事が設定するものです。警戒避難体制の整備などの津波防災地域づくりに関する各種施策を効果的に組み合わせるための基礎情報です。
「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合の住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、津波避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等警戒避難体制を特に整備すべき区域として都道府県知事が指定する区域です。
A4.県が設定した最大クラスの津波を想定した「津波浸水想定」の浸水区域を基本として設定しています。
A5.「津波災害警戒区域」を指定することにより、津波災害が懸念される市町における、避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。また、区域指定と併せて公表する「基準水位」により、津波から避難する際の高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安となるなど、より効率的な津波避難対策が可能となります。
A6.基準水位は、津波浸水想定の浸水深に津波が建物等にぶつかった時のせり上がりを加えた水位であり、避難場所の選定など警戒避難体制の整備の基準となるものです。なお、津波浸水想定の浸水深さや基準水位は地盤面からの高さ(水深)で表示します。
A7.市町において、津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難場所や避難路の確保等の警戒避難体制の整備が図られます。市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた「社会福祉施設、学校、病院」などの施設においては、「避難確保計画」の作成と市町長への報告及び公表、避難訓練の実施など、取り組んでいく必要があります。
また、宅地建物取引業者においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。(民間事業者に義務化)
A8.建築や開発行為が制限されることはありません。
A9.津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた避難場所の確保、津波ハザードマップの作成、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されることになるため、津波災害による人的被害を軽減することができます。
A10.最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性が全くないというものではありません。
また、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等に関する計算条件との差異により、浸水深がさらに大きくなったり、区域外でも浸水が発生する場合があるため、指定区域外においても注意が必要です。
本県では、そのために、日本海地震・津波調査プロジェクトの研究成果を活用した津波浸水想定、基準水位も提示しています。
A11.津波災害特別警戒区域は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするため県知事が指定する区域です。
A12.津波災害特別警戒区域の指定については、市町における津波災害に対する防災・減災に向けたまちづくりの方針を踏まえて検討する必要があることから、今後、慎重に検討していく必要があると考えています。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください