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更新日:2024年4月5日

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富山県屋外広告物条例(地域による規制の区分)

富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。

※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。

地域による規制の区分について

県内全域を「禁止地域」又は「許可地域」のいずれかに区分し、さらに地域ごとの特徴を考え5段階(禁止地域3種類、許可地域2種類)に区分し、規制に強弱をつけています。

地域別規制区分一覧
地域の区分 地域の特性
第1種禁止地域 景観の保全上、重要な地域
第2種禁止地域 地域の良好な景観の保全を優先すべき地域
第3種禁止地域 立山連峰等の眺望景観の保全を優先すべき地域
第1種許可地域 田園景観に配慮すべき地域
第2種許可地域 景観と経済活動の調和に配慮すべき地域

地域別のイメージ表

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所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

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