安全・安心情報
更新日:2023年1月11日
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屋外広告物を表示(設置)する際には、市町村長(車体利用広告は県知事)に許可申請をしなければなりません。
許可を受けていないもの、許可基準に適合しない広告物は、表示(設置)できません。
屋外広告物を表示(設置)等をする場合には、以下の表のとおり、表示する市町村の担当課に許可申請(届出)をしなければなりません。
申請に必要な様式は、関連ファイルよりダウンロードできます。申請先に合わせて、宛名などを修正のうえ、ご利用ください。
事例 | 申請書類 | 必要な添付書類 |
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広告物を掲出しようとする場合 | 屋外広告物許可申請書(様式第1号) |
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広告物を掲出しようとする場合(車体利用広告) | 屋外広告物許可申請書(様式第1号) | 形状、寸法、色彩及び意匠を示す仕様書及び図面 (内容が分かるよう図面上に記載したものでも可) |
許可を受けた広告物の表示内容や形状等の変更をしようとする場合 | 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号) |
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許可を受けた広告物の表示内容や形状等の変更をしようとする場合(車体利用広告) | 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号) |
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許可を受けた広告物の許可期間が満了し、引き続き広告物を掲出しようとする場合 | 屋外広告物許可更新申請書(様式第3号) |
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許可を受けた広告物の許可期間が満了し、引き続き広告物を掲出しようとする場合(車体利用広告) | 屋外広告物許可更新申請書(様式第3号) | 更新しようとする広告物の現状を示す写真 |
許可地域において、表示期間が5日以内の広告物を掲出しようとする場合 | 屋外広告物届出書(様式第2号の2) |
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許可を受けた広告物を撤去した場合 | 屋外広告物除却届出書(様式第7号) | |
許可を受けた広告物を設置、もしくは管理する方が変更となる場合 | 屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号) | |
広告物が滅失した場合 | 屋外広告物滅失届出書(様式第11号) | |
許可を受けた広告物を設置、もしくは管理する方がその氏名や名称又は住所を変更する場合 | 設置者(管理者)住所氏名変更届出書(様式第12号) |
各市町村の許可申請(相談)の担当課は次のとおりです。
市町村名 | 担当課 | TEL | FAX |
---|---|---|---|
高岡市 | 景観みどり課 | 0766-20-1407 | 0766-20-1655 |
射水市 | 都市計画課 | 0766-51-6680 | 0766-51-6693 |
魚津市 | 都市計画課 | 0765-23-1030 | 0765-23-1066 |
氷見市 | 都市計画課 | 0766-74-8078 | 0766-74-8104 |
滑川市 | まちづくり課 | 076-475-2111 | 076-475-6299 |
黒部市 | 都市計画課 | 0765-54-2647 | 0765-57-2502 |
砺波市 | 都市整備課 | 0763-33-1111 | 0763-33-6853 |
小矢部市 | 都市建設課 | 0766-67-1760 | 0766-67-1452 |
南砺市 | 建設整備課 | 0763-23-2021 | 0763-52-6384 |
舟橋村 | 生活環境課 | 076-464-1121 | 076-464-1066 |
上市町 | 建設課 | 076-472-1111 | 076-473-2085 |
立山町 | 建設課 | 076-462-9975 | 076-463-6611 |
入善町 | 住まい・まちづくり課 | 0765-72-3837 | 0765-74-2108 |
朝日町 | 建設課 | 0765-83-1100 | 0765-83-1109 |
富山県 | 建築住宅課 | 076-444-9661 | 076-444-4423 |
富山市 | 都市計画課 | 076-443-2109 | 076-443-2190 |
車体利用広告については、富山県に申請してください。
また、富山市内には、富山市の屋外広告物条例が適用になりますので、富山市役所にお問い合わせください。
3平方メートル未満の場合 | 810円 |
---|---|
3平方メートル以上の場合 | 表示面積を3で割った数値(整数未満の端数は切り捨て)に810円を乗じて得た額に810円を加算した額 |
車体利用広告以外の手数料については、各市町村のホームページで確認していただくか、担当課にお問い合わせください。
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