安全・安心情報
更新日:2024年4月5日
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富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。
※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。
地域の区分 | 表示面積の合計 |
---|---|
第1種禁止地域 | 5平方メートル以下 |
第2種禁止地域 第3種禁止地域 |
7平方メートル以下 |
第1種許可地域 第2種許可地域 |
10平方メートル以下 |
※車体を利用する広告物については、許可地域の基準を準用します。
ただし、規格等は許可基準に適合する必要があります。
地域の区分 | 表示面積の合計 |
---|---|
1管理地に表示 する広告物等 |
表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域は5平方メートル以下) であり、かつ高さが4m以下であること |
1管理物件に表示 する広告物等 |
表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域は5平方メートル以下) であり、かつ1壁面の1月5日であること |
など
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