安全・安心情報
更新日:2024年4月5日
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富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。
※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。
自家広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示するもの)の許可基準は地域、広告物の種類ごとに以下のとおりとなります。
一般広告物の許可基準は以下のとおりとなります。自家広告物と異なり、禁止地域での表示は出来ません。
また、適用除外の規定もないため、原則大きさに関わらず、許可申請が必要となります。
屋外広告物の許可期間は、広告物の種類ごとに以下のとおりとなります。
広告物の種類 | 許可期間 |
---|---|
野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告、停留所添架広告、 特殊装置の広告物 |
3年以内 |
横断幕、懸垂幕、アドバルーン、置看板、電柱広告、 消火栓標識利用広告、車体利用広告 |
1年以内 |
はり紙、はり札、立看板、広告旗 | 1月以内 |
住所等1ヶ所につき、広告物の表示面積の合計は、以下の表の面積を超えて表示することはできません。
ただし、許可期間が1年以下の広告物は、合計面積に含まれません。
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