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更新日:2024年4月22日

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堤防除草機械の無料貸出を行います

1.概要

報償草刈団体が実施する河川堤防等の草刈り作業の支援、効率化を推進するため、新川土木センターが所有する除草機械について、1週間単位の無料貸出を行います。

令和6年6月3日から貸し出します。

 

2.貸出対象

貸出対象は、作業中の事故に対して保険の提供が可能な「報償草刈団体」とします。除草機械は、富山県が管理する河川区域内において使用するときに貸し出します。

 

3.貸出機械

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■ラジコン型草刈機械 1台(RCM600)

■付属品:アルミブリッジ(180cm×25cm) 1組、燃料携行缶(20L) 1個(※燃料はガソリンです。)

 

4.貸出方法

  • 除草機械等の空き状況を窓口や電話でお確かめいただき、貸出を受けようとする日の1か月前から7日前までに「除草機械貸出申請書(様式1)」を提出してください。
  • 「除草機械貸出申請書(様式1)」は窓口へ持参するか、ファックス又は電子メールでの提出も可能です。
  • 除草機械の準備ができ次第、新川土木センターから引取日時の連絡がありますので、新川土木センターの窓口に直接お越しください。

【申込様式等】

※除草機械等の貸出の期間は7日以内です。

※除草機械等の貸出は無料です。

※除草機械等の貸出は原則として先着順です。

 

5.貸出条件

  • 除草機械等の運搬、運転の費用は、借受者に負担していただきます。(除草機械及び燃料携行缶は満タンで貸し出します。)
  • 除草機械及び燃料携行缶は満タンで返却してください。
  • 借受者の故意又は重過失により、除草機械等に故障破損が生じた場合又は除草機械等を亡失した場合には、修繕及び買替に要する費用を負担してもらうことがあります。
  • 除草機械等は、定まった用法に従い使用してください。なお、引渡時に操作方法等の概要について説明があります。
  • 除草機械等を転貸し、又は借り受けた目的以外の目的に使用しないでください。
  • 新川土木センターの許可なく除草機械等の改造、修繕その他現状を変更する行為はしないでください。
  • 除草活動中の事故又は第三者との紛争は、借受者の責任において対処してください。

 

6.受付時間

  • 曜日:月曜日から金曜日
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分

※土曜・日曜・祝日・年末年始等、閉庁日は除きます。

 

7.問い合わせ先

■富山県新川土木センター

窓口:河川管理班

住所:富山県魚津市新宿10番7号

電話:0765-22-9125 FAX:0765-22-9129

 

お問い合わせ

所属課室:土木部新川土木センター工務第二課河川管理班

電話番号:0765-22-9125

ファックス番号:0765-22-9129

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