安全・安心情報
更新日:2023年4月4日
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平成13年4月1日の浄化槽法改正により、水洗トイレからの汚水のみを処理する「単独処理浄化槽」の新規設置は禁止され、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
どちらか判別できない場合は、ご自宅の購入先(ハウスメーカーや不動産屋)、浄化槽の保守点検を依頼している事業者などにご相談ください。
県内の市町で、合併処理浄化槽への転換に対する補助を行なっています。
補助の内容は、市町によって異なり、補助を受けるためにはいくつかの要件があります。
詳しくは、(公社)富山県浄化槽協会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧いただき、お住まいの市町担当課へお問合せください。
令和2年4月1日の浄化槽法改正により、特定既存単独処理浄化槽(そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽)について,県の指導・監督権限が強化されました。
場合によっては、除却や修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
チラシ(令和2年の浄化槽法改正について)(PDF:6,254KB)
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