更新日:2024年10月1日

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予防接種情報

予防接種は、個人が感染症にかからないようにするためと、社会全体で感染症が流行しないようにするため行われています。
また、予防接種には、法令に基づいて市町村が実施する「定期接種」と、個人が医師と相談のうえ判断して接種を受ける「任意接種」があります。

 

トピックス

 1.定期接種について

予防接種法に基づき、市町村が対象者や時期を定めて実施しています。

実施時期や方法が市町村によって異なるので、詳しくは、お住まいの市町村の予防接種担当課にご確認ください。

なお、定期予防接種のスケジュールについては、以下をご参照ください。

(1)子どもの定期接種について

予防接種法により、受けるよう努めなければならないとされており、主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置いたものです。

原則全額公費負担により接種いただけます。対象の疾病(A類疾病)には次のものがあります。

<A類疾病> ※ワクチン名をクリックいただくと厚生労働省の詳細ページにリンクします。

対象疾病 ワクチン 対象者(※1) 標準的な接種期間(※2) 回数
  • ロタウイルス感染症

ア:ロタリックス

イ:ロタテック

  • ア:ロタリックスを使用する場合

出生6週0日後から24週0日後まで

初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後まで
 
2回
  • イ:ロタテックを使用する場合

出生6週0日後から32週0日後まで

3回
  • B型肝炎
1歳に至るまで 生後2月に至った時から生後9月に至るまで

初回:2回

追加:1回

  • Hib感染症
  • ヒブワクチン

※令和6年度以降、下記の5種混合ワクチンを主に用いることとされています。

生後2月から生後60月に至るまで
  • 初回接種

生後2月から生後7月に至るまで

3回

(※3)

  • 追加接種

初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく

1回

(※3)

  • 小児の肺炎球菌感染症
生後2月から生後60月に至るまで
  • 初回接種

生後2月から生後7月に至るまで

3回

(※3)

  • 追加接種

生後12月から15月に至るまで

1回

(※3)

  • ジフテリア
  • 百日せき
  • 破傷風
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • Hib感染症
  • 第1期

生後2月から生後90月に至るまで

  • 第1期:初回(1回目~3回目)

生後2か月から生後7か月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をおいて

3回
  • 第1期:追加

初回接種終了後から6月から18か月までの間隔をおいて

1回
  • ジフテリア
  • 百日せき
  • 破傷風
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)

 

  • 4種混合ワクチン(DPT-IPV)

または

  • 3種混合ワクチン(DPT)

または

  • 不活化ポリオワクチン(IPV)

または

  • 2種混合ワクチン(DT)

※令和6年度以降、上記の5種混合ワクチンを主に用いることとされています。

  • 第1期

生後2月から生後90月に至るまで

  • 第1期:初回(1回目~3回目)

生後2月に達した時から生後12月に達するまで

3回
  • 第1期:追加

初回接種終了後から12月から18か月までの間隔をおく

1回
  • ジフテリア
  • 破傷風
  • 第2期

11歳以上13歳未満

11歳に達した時から12歳に達するまで 1回
  • 結核
1歳に至るまで 生後5月に達した時から生後8月に達するまで 1回
  • 麻しん風しん

 

  • 第1期

生後12月から生後24月に至るまで

  • 第2期

5歳以上7歳未満で、小学校入学1年前の4月1日から3月31日まで

(※4 )

  1回
  • 水痘
生後12月から生後36月に至るまで
  • 1回目

生後12月から生後15月に達するまで

  • 2回目

1回目接種終了後6月から12月までの間隔をおく

2回
  • 日本脳炎
  • 第1期:初回

生後6月から生後90月に至るまで

  • 第1期:初回

3歳に達した時から4歳に達するまで

2回
  • 第1期:追加

生後6月から生後90月に至るまで

  • 第1期:追加

4歳に達した時から5歳に達するまで

1回
  • 第2期

9歳以上13歳未満

  • 第2期

9歳に達した時から10歳に達するまで

1回
  • ヒトパピローマウイルス感染症

 

ア:2価ワクチン

イ:4価ワクチン

ウ:9価ワクチン

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの女性(※5)

 

 

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで

3回

(※6)

※1:平成25年1月30日の政令改正により、一部の対象疾病については、特別の事情(白血病等の厚生労働省令で定められている疾病にかかっていた場合や、臓器移植後に免疫機能を抑制する治療を受けていた場合)のため、対象期間中に定期接種が受けられなかった方も、事情がなくなってから2年間、定期接種として受けられるようになりました。

※2:それぞれの予防接種の目的や対象疾病のリスクから、標準的な接種期間(接種の望ましい期間)が設けられています。

※3:初回接種開始時の月齢ごとに接種回数が異なります。詳細は対象ワクチンの厚生労働省のリンクよりご確認ください。

※4:令和7年3月31日までの時限措置として、「昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要はないと認められた者を除く。)」に対しても公費負担による風しんの予防接種を実施しています。詳細は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

※5:令和7年3月31日までの時限措置として、「平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性」に対しても公費負担によるHPVワクチンの接種を実施しています。詳細は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

※6:ウのワクチンを使用する場合で、1回目の接種を小学校6年生の年度から15歳の誕生日の前日までに受ける場合は、2回となります。

(2)高齢者の定期接種について

主に個人の発病又はその重症化の防止を目的としています。接種は原則有料となります。

実施時期や接種料金は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村予防接種担当課へお問合せください。

<B類疾病> ※ワクチン名をクリックいただくと厚生労働省の詳細ページにリンクします。

対象疾病  ワクチン 対象者  接種回数
季節性インフルエンザ 
  • 65歳以上の者
  • 60~64歳で、心臓や腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

(毎シーズン) 

1回 

高齢者の肺炎球菌感染症 
  • 65歳の者
  • 60~64歳で、心臓や腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
1回

新型コロナウイルス感染症

  • 65歳以上の者
  • 60~64歳で、心臓や腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

(毎シーズン)

1回 

 (3)各市町村予防接種担当課

市町村名をクリックいただくと各市町村の予防接種に関するホームページにリンクします。

市町村名 担当課 電話番号
富山市 保健所保健予防課 076-428-1152
高岡市 健康増進課 0766-20-1349
魚津市 健康センター 0765-24-3999
氷見市 健康課 0766-74-8062
滑川市 市民健康センター 076-475-8011
黒部市 健康増進課 0765-54-2111
砺波市 健康センター 0763-32-7062
小矢部市 健康福祉課 0766-67-8606
南砺市 保健センター 0763-52-1767
射水市 保健センター 0766-52-7070
舟橋村 生活環境課 076-464-1121
上市町 福祉課 076-473-9355
立山町 保健センター 076-463-0618
入善町 保健センター 0765-72-0343
朝日町 保健センター 0765-83-3309

 2.任意接種について

定期の予防接種以外にも、様々な状況に応じて任意接種として予防接種を受けることができます。

医師と相談のうえ個人の判断で行うもので、接種費用は自己負担となります。

(任意接種でも市町村によっては、助成制度を設けているものもあります。詳しくはお住まいの市町村予防接種担当課にお問い合わせください。)

  • 個人が感染症にかかったり重症化や後遺症を防ぐために受けるもの
  • 定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受けるもの
     ※ 流行を防ぐために、行政から受けることを推奨している場合もあります
  • 免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受けるもの
  • 海外渡航の際に、渡航先によって、接種することが望ましいもの

予防接種法で定められているワクチンであっても、法令で定められている時期や方法と異なるやり方で実施した場合、任意接種の扱いになりますので、ご注意ください。

なお、主な任意接種には、以下のものがあります。

季節性インフルザ(65歳以上は定期接種)、おたふくかぜ、A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風、髄膜炎菌感染症、帯状疱疹、男性のヒトパピローマウイルス感染症を予防するワクチン

 

「とやま医療情報ガイド」で予防接種を実施している医療機関を検索することができます。

※海外渡航の際の予防接種について、行き先の国によって必要となるものが異なりますので、検疫所等で確認のうえ接種を受けてください。

 3.副反応とワクチンの安全性評価の仕組みについて

ワクチンの接種により、副反応(副作用)が起きることがありますが、多くは、発熱したり、注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。 

病院等の開設者又は医師は、定期接種等を受けた者が、厚生労働大臣が定める病状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。厳密に因果関係があるかどうかに関わらず、広く報告することとなっています。(副反応疑い報告制度

この副反応疑い報告制度により、副反応を疑う事例が収集され、厚生労働省の審議会において安全性に問題が無いか等について専門家による評価が行われています。

 4.健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。

(1)定期接種で健康被害が発生した場合

定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費等の給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

なお、新型コロナワクチン接種は、令和6年4月から予防接種法における制度が変更となったことから、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。詳細はこちらからご確認ください。

(2)任意接種で健康被害が発生した場合

任意接種により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度以上の障害等の健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。
申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。

 5.予防接種に関する問い合わせ・相談等について

市町村を実施主体とする定期予防接種に関することについては、各市町村予防接種担当課にお問合せください。

国でも予防接種に関する相談を受けています。

  • 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般に関すること

 電話番号 :0120-469-283 

 受付日時:9時~17時 (土日祝日、年末年始を除く)

 

また、接種後に副反応を疑う症状が出て、診察を希望される方は、まずは、かかりつけ医又は接種医にご相談ください。

なお、県では、HPVワクチン及び新型コロナワクチンの予防接種を受けた後に体調が悪くなった方からの相談をお受けしています。

 6.国の審議会・関係法令等について

予防接種に関する国の審議会等

関係法令

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課感染症対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-8920

ファックス番号:076-444-8900

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