安全・安心情報
更新日:2023年1月11日
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厚生労働省では、特定の血液製剤により、C型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。
このたび、「C型肝炎特別措置法(※1)」の一部改正(令和4年12月16日交付・施行)により、①給付金の請求期限が【2028年(令和10年)1月17日まで(※2)】に延長し、②劇症肝炎等に罹患して死亡した方に対する給付金の額が【4,000万円】に引上げられました。
また、2020年(令和2年)の民法の一部改正に伴う「C型肝炎特別措置法(※1)」の一部が改正(令和2年4月1日施行)では、追加給付金の請求期限は、症状が進行したことを知った日から【5年以内】となっております。
詳しくは、厚生労働省ホームページまたは相談窓口までお問合せください。
また、県では、下記のとおり相談窓口や肝炎検査体制を整備しています。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(特定のフィブリノゲン製剤・血液凝固因子製剤)が使用された方や身に覚えのある方で、まだ肝炎ウイルス検査を受けていない方は、まず検査を受けましょう。
※1:「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」
※2:2028年1月17日までに訴訟の提起等をしていた場合には、2028年1月18日以降であっても和解等が成立した日から1月以内に請求していただけばよいことになっています。
【連絡先】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル0120-780-400
(携帯電話、公衆電話からご利用いただけます)
【時間】月曜日から金曜日まで午前9時から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く)
【給付金等の支給の仕組みに関する情報】関連リンクをご参照ください
関連リンクをご参照ください。
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