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更新日:2024年10月28日

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令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)について

「福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金」について、補助金の交付を受けた事業者におかれましては、実績報告書を提出していただく必要がありますので、下記のとおり提出願います。

1 提出書類

(1)富山県福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金実績報告書(別紙様式1)

(2)実績報告書(別紙様式3-1)

(3)実績報告書(施設・事業所別個票)(別紙様式3-2)

※上記様式は1つのファイルにまとめております。

※様式は「4 提出様式」よりダウンロードください。

2 提出期限

令和6年11月29日(金曜日)【当日消印有効】

3 提出先

メールで、ファイル形式を変更せずにご提出ください。

メールアドレス

ml-ml-shogai-shogukaizen@pref.toyama.lg.jp

4 提出様式

※債権譲渡があり、別途口座情報を届け出る必要がある場合のみご提出ください。

5 Q&A

6 事務連絡等

7 留意事項等

  • 法人単位で提出願います。
  • 必ず富山県版に修正した様式にて提出してください。
  • 実績報告書に記載いただく本補助金の額は、計画書に記載した見込額ではなく、実際に支払われた補助金額を記載してください。補助金額は、富山県国民健康保険団体連合会から各事業所宛に発出されている「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 支払通知書」及び「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 支払内訳書」をご確認ください。当該通知の発出日は、令和6年5月31日、令和6年6月28日、令和6年7月31日又は令和6年8月30日の複数を含むいずれかになります。各事業所によって異なりますのでご留意ください。(県から送付された交付決定通知書又は変更交付決定通知書に記載の額とは必ずしも一致するものではございません。)
  • 本補助金の額は、令和6年8月10日までに富山県国民健康保険団体連合会へ再請求(過誤調整)された分まで反映されます。令和6年8月11日以降に再請求(過誤調整)された分は補助金額に反映されませんので、ご留意ください。なお、減額の場合のみ調整が必要となりますので、その際は当該月の障害福祉サービス等報酬総額の根拠資料等も合わせてご提出ください。
  • 補助金額に対して、本県からの概算払い額(支払済額)が過大となっている法人については、差額分(過大交付分)を返還していただく必要がございます。該当する法人には、実績報告書をご提出いただき、額を確定した後に返還納入通知書を送付いたしますのでご承知おきください。

8 コールセンターについて

本補助金制度にかかる電話でのお問い合わせは、厚生労働省及びこども家庭庁のコールセンターへお願いします。

電話番号 050-3733-0230

受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む)

9 富山県へのお問合せ

以下の問合せフォームへお願いします。

問合せ用フォーム https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/KFWardaZ(外部サイトへリンク)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課自立支援係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3212

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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