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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件について
更新日:2023年12月12日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービス等を実施する事業者の指定に係る人員配置基準においては、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、サービスの質の向上を図る観点から、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置が規定されています。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については、障害児者支援に関する一定の実務経験要件と併せて、規定の研修の修了がその要件とされています。
令和元年度より、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成に係る研修制度が改正され、要件についても見直しがされています。また、令和5年度にも要件が一部見直しされています。
※上記ファイル参照
平成31年度(令和元年度)のサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等があります。
※上記ファイル参照
令和5年度のサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修見直しに伴い、一定の要件を満たすと実践研修受講にあたって必要な基礎研修修了後の実務経験が例外的に6月の期間で受講が可能となりました。(以下、「例外措置」という。)
また、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合、1年間は実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置可能ですが、それに加え一定の要件を満たす実務経験者を実践研修修了までの間(最長2年間)はサービス管理責任者等とみなして配置可能となりました。
※上記ファイル参照
なお、例外措置の適用に係る一定の要件については、要件を満たしていることに加え、個別支援計画の作成業務に従事することについて指定権者へ届出を行うこととなっていますので、富山県(富山市の指定を受けている場合は富山市)へ個別支援計画作成業務従事者の届出を行ってください。
※上記ファイル参照
(様式は下記にも掲載しています)
障害福祉サービス事業者等 申請書・届出書等【https://www.pref.toyama.jp/1209/kurashi/kenkou/iryou/kj00006451/kj00006451-006-01/kj00006451-011-01.html にリンク】
障害児通所支援事業者(障害児入所施設) 申請書・届出書等 【https://www.pref.toyama.jp/1209/kurashi/kenkou/iryou/kj00006451/kj00006451-006-01/kj00006451-012-01.html にリンク】
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