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更新日:2021年2月24日
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職業安定法では、労働者の募集業務の目的達成に必要な範囲内で募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。また、併せて、法に関して適切に対処するための指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。
*なお、個人情報の収集は、本人から直接又は本人同意の下で収集することが原則です。
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