更新日:2026年2月25日

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インターネット上の人権侵害について

 

インターネット上の人権侵害

 インターネット上においては、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を助長する表現など、人権に関わる様々な問題が発生しています。

 スマートフォンが広く普及した結果、SNS等を利用したトラブルが多発し、児童生徒が加害者になったり、被害者になったりする例も見られます。

 

インターネット上の人権侵害の特徴

 インターネットは、多くの情報をすぐに収集することができたり、世界中の人々とコミュニケーションをとることができたりと、情報媒体として無限の可能性が広がっている反面、使い方を間違えたり、悪意をもって使うと、「凶器」にもなります。インターネット上での人権侵害にはいくつか特徴があります。

 1 「加害の容易性」 

   誰でも簡単に書き込みができること。

 2 「匿名性」 

   匿名で書き込みできるため、内容が悪質であったり、過激になりやすいこと。

 3 「被害の急速な拡大」 

   いったんインターネットに掲載されると、短期間に大量のデータが世界中に広まってしまうこと。

 4 「被害の回復困難性」 

   情報の発信者、サイトの管理者が特定できない場合が多く、削除が困難なこと。

 

インターネット上で人権を侵害されたときは

 インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ

  → インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ(外部サイトへリンク)

 インターネット上のトラブルについて適切に対応するためのアドバイスや関連情報の提供(総務省委託事業)

  → 違法・有害情報相談センター(外部サイトへリンク)

 人権相談(法務省)

  → 法務省:人権相談(外部サイトへリンク)

 人権相談(富山地方法務局)

  → 人権擁護事務:富山地方法務局(外部サイトへリンク)

 誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)

  → ネットの誹謗中傷 | セーファーインターネット協会 Safer Internet Association(SIA)(外部サイトへリンク)

 

情報流通プラットフォーム対処法(令和7年4月施行)

 情報流通プラットフォーム対処法(以下「情プラ法」という。)は、SNSや掲示板の書き込み等によって権利の侵害があった場合について、「プラットフォーム事業者」(プロバイダ、サーバの管理・運営者)等に対する発信者情報の開示を請求する権利や、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律です。

 また、情プラ法は、一定の要件を満たす大規模な「プラットフォーム事業者」に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付けています。

 情プラ法の紹介

  → 情報流通プラットフォーム対処法(外部サイトへリンク)

 

関連リンク

 法務省

 → 法務省:インターネット上の人権侵害をなくしましょう(外部サイトへリンク)

 政府広報オンライン

 → インターネット上の人権侵害に注意! | 政府広報オンライン(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

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