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トップページ > くらし・健康・教育 > 共生・ボランティア・国際・人権 > 共生・人権 > 「部落差別の解消の推進に関する法律」について
更新日:2024年2月22日
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平成28年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立・施行されました。
県では、法務省、市町村と連携して「差別のない社会」の実現に向けて、人権施策に取り組んでいます。
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。
同和問題の解決を図るため、1969(昭和44)年以来33年間、有効期限が定められた法律である時限立法による特別措置に基づき、全国において地域改善対策が行われてきました。(富山県においては、過去、地域指定はなされていない。)
これまで、同和問題の解決をめざし長年にわたりさまざまな取組が進められてきました。その結果、同和問題は解決に向かってはいるものの、今なお許しがたい差別事件が起こっています。さらに、情報化の進展に伴って、インターネット上に同和地区と称して地名を書き込むなどの行為が発生しています。
このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。
また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育・啓発の推進に努めることを規定しています。私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。
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