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更新日:2021年2月24日
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大切なことは、なぜこのような質問がいけないのか人事担当責任者が中心となって関係者みんなで考え、共通の理解をしあうことです。
応募者の家族の職業などを聞くことは、応募者自身の適性や能力だけでなく、本人の責めに帰すことのできない事柄によって判断することにつながり、場合によっては、個人としての人格を無視した評価をする危険性があります。
「親がこうだったから子もこうだ」式の考え方は近代的な人事管理の考え方とはかなり方向が異なるのではないでしょうか。その結果が、就職差別につながるとしたら、なおさら見過ごすことはできません。
採用する際に本籍を調べる習慣は、わが国における資本主義発展段階の初期において、身元を確認するための手段として生まれたものだといわれています。
以来、現在においても同和地区の人々に対する就職差別廃絶の大きな障害となっていることを認識しなければなりません。本籍地の確認は人事上の習慣として事務的に行っているのかもしれませんが、採用にあたって、本人の能力・適性にまったく関係がないことであり、その無意識の行為が多くの同和地区の人々を大きな不安におとしいれているという事実をよく考えてください。
「思想」「信条」「宗教」「支持政党」等は、思想の自由、宗教の自由等憲法で保障された個人の自由権に属する事項であり、それを採用選考に持ち込むことは、基本的人権を侵すことになります。
面接時に女性だけに限定した質問をするなど男女で異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法に違反します。また、興味本位に聞くことは、プライバシーの侵害にもなります。
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