安全・安心情報
トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 道路位置指定について
更新日:2023年12月4日
ここから本文です。
富山市と高岡市を除く市町村の区域で建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける際の手続きについてご案内します。
※富山市又は高岡市の区域で道路位置指定を受ける際は、それぞれの市の担当課にお問い合わせください。
道路位置指定を受ける道は、建築基準法第42条及び建築基準法施行令第144条の4に規定する基準に適合していなければなりません。
手続きの一般的な流れは以下のとおりです。
道路位置指定の申請をする前に土木センター建築課と事前に協議しておくと手続きがスムーズに進みます。
建築基準法施行規則第9条及び富山県建築基準法施行規則第15条に規定する申請書と添付図書を提出してください。申請書類は正本1部と副本2部が必要です。提出窓口は、確認申請書等と同じで、市町村担当課です。
審査の上、基準に適合すると認めたときは、道路位置指定基準適合通知書を交付します。
道路の築造が完了したら、工事完了報告書(ワード:16KB)を提出してください。提出は、所管する各土木センター建築課窓口へ直接提出のほか、メールまたはFAXでの提出も可能です。
※メールまたはFAXでの提出を希望される方は各土木センターに事前にお問い合わせのうえ送付してください。
(メール送付時の注意点)
・下記メールアドレスの●を@に置き換えて送付ください。
・件名は「道路位置指定工事完了報告書(○○市)」としてください。
(○○市)は指定する道路がある市町村名としてください。
名称 | 連絡先 | 所管区域 |
新川土木センター 建築課 |
魚津市新宿10-7 メール aniikawadoboku●pref.toyama.lg.jp |
魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡入善町、朝日町 |
富山土木センター 建築課 |
富山市舟橋北町1-11 メール atoyamadoboku●pref.toyama.lg.jp |
中新川郡舟橋村、上市町、立山町 |
高岡土木センター 建築課 |
高岡市赤祖父211 メール atakaokadoboku●pref.toyama.lg.jp |
射水市、氷見市、小矢部市 |
砺波土木センター 建築課 |
南砺市寺家330 メール atonamidoboku●pref.toyama.lg.jp |
砺波市、南砺市 |
現地調査の上、基準に適合すると認めたときは、道路位置指定通知書を交付します。
建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路を変更又は廃止しようとするときは、富山県建築基準法施行規則第18条第2項に規定する申請書と添付図書を提出してください。提出窓口は、確認申請書等と同じで、市町村担当課です。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください