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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 垂直積雪量、風荷重の地表面粗度区分、基準風速V0、凍結深度及び法22条区域について
更新日:2024年1月25日
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本県では県全域(富山市及び高岡市の区域を除く。以下同じ。)を多雪区域に指定しています。積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上です。
また、垂直積雪量は、県全域においては1.5メートル以上です。ただし、標高が200メートルを超え400メートル以下の区域にあっては2.0メートル以上、400メートルを超える区域にあっては2.5メートル以上です。
なお、県内の各地点における標高については、国土交通省国土地理院のホームページから検索することが出来ます。詳しくは、関連リンクからご覧ください。
地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により1~4の4区分に分類され、都市計画区域内か否か、海岸線、湖岸線からの距離、建築物の高さにより適用が分かれています。
地表面粗度区分1と4については、特定行政庁が規則で定めることができるとされていますが、現在のところ本県(富山市及び高岡市の区域を除く。)では定めていませんので地表面粗度区分は2または3となります。
なお、地表面粗度区分2のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域も本県(富山市及び高岡市の区域を除く。)では、定めていません。
また、基準風速V0は30メートル毎秒です。
既定の数値はありませんので、建築地の実情に応じ、設計者により判断してください。(富山市及び高岡市の区域を除く。)
法22条区域は、現在のところ本県では指定していません。(富山市及び高岡市の区域を除く。)
富山市及び高岡市の区域については、下記連絡先にお問い合わせください。
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