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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制について
更新日:2023年1月10日
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引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第48条の建築物の用途規制(建築物の用途により、その立地を規制するもの)違反について、国土交通省は全国の特定行政庁の調査をもとに、ドライクリーニング業を営む工場の実態調査を行い、その調査の結果を受けて、違反建築物に対して違反是正指導を行うこととなりました。
国土交通省は違反建築物における違反是正措置の1つとして、建築基準法第48条の規定に基づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめました。
実態調査結果や技術的基準の内容についてはリンク先にて確認願います。
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