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更新日:2026年10月7日
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工事の施工者は確認済証の交付を受けた建築物及び工作物について、建築基準法による確認済であることを示す表示板を工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。(確認済証を交付されてから完成時まで工事現場の見やすい位置に掲示してください。)
建築基準法第89条第1項(工事現場における確認の表示等)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
建築基準法施行規則第11条(工事現場の確認の表示の様式)
法第89条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
第68号様式(第11条関係)
※建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認と同様の内容を表示してください。
※氏名は略さず表示してください。
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