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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 一戸建て住宅の屎尿浄化槽処理対象人員の算定方法について
更新日:2023年1月10日
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一戸建て住宅(専用住宅に限る。)の屎尿浄化槽処理対象人員の算定は、住宅の延べ面積が160平方メートルを超える場合には7人槽と、160平方メートル以下の場合は5人槽を設置する必要があります。
ただし、延べ面積が160平方メートルを超える場合でも以下の全ての条件に適合する場合には、5人槽を設置することが可能です。
延べ面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置する場合には、関連ファイルの「一戸建て住宅の屎尿浄化槽処理対象人員の算定方法に係る取り扱い」に基づき『一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届』を市町村の担当窓口(「(参考)市町村提出先一覧」参照)に提出してください。
(詳しくは、「(参考)戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届の提出に係る手続きフロー図」を参照してください。)
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