更新日:2023年1月10日

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一戸建て住宅の屎尿浄化槽処理対象人員の算定方法について

一戸建て住宅(専用住宅に限る。)の屎尿浄化槽処理対象人員の算定は、住宅の延べ面積が160平方メートルを超える場合には7人槽と、160平方メートル以下の場合は5人槽を設置する必要があります。
ただし、延べ面積が160平方メートルを超える場合でも以下の全ての条件に適合する場合には、5人槽を設置することが可能です。

  • 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  • 使用水量見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。

延べ面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置する場合には、関連ファイルの「一戸建て住宅の屎尿浄化槽処理対象人員の算定方法に係る取り扱い」に基づき『一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届』を市町村の担当窓口(「(参考)市町村提出先一覧」参照)に提出してください。
(詳しくは、「(参考)戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届の提出に係る手続きフロー図」を参照してください。)

  • 本基準は令和3年4月1日より、様式が変更となります。

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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