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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > アルミニウム合金造のカーポート等の確認申請手続きについて
更新日:2023年12月27日
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都市計画区域内でカーポートなどの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請の手続きが必要です。
アルミニウム合金造のカーポートなどの建築物を建築する場合は、平成14年に施行された国土交通省告示第410号等に適合していることをご確認ください。
なお、令和3年6月の告示改正により、告示第410号第1から第8までの仕様規定については、建築士の設計に係る小規模(平屋かつ延べ床面積200平方メートル以下)の場合、小規模戸建て住宅と同様に建築確認等における審査の一部が省略できることとなり、一層手続きがしやすくなっています。
確認申請の手続きについては、各土木センターの建築課(富山市内での建築については富山市建築指導課、高岡市内での建築については高岡市建築政策課)へご相談ください。(下の関連リンクをご参照ください)
アルミニウム合金造のカーポートの確認申請書等の記載方法については、下の関連ファイルを参照してください。
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