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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 建築基準法第85条第3項に規定する同条第1項及び第2項の応急仮設建築物の許可申請の取り扱いについて
更新日:2024年1月23日
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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条第3項に規定する同条第1項及び第2項の応急仮設建築物の許可申請の手続きについては以下のとおりとなります。
なお、災害が発生した日から1月を超えて応急仮設建築物の工事に着手するものについては、同法第85条第6項を適用することとなります。
1添付書類
「建築基準法施行規則第10条の4」及び「富山県建築基準法施行規則第8条」の規定に基づき以下のとおりとするが、許可を審査する上で必要最小限の図書の添付を求めるものとし、次のとおりとする。
(1)許可申請書(別記第44号様式)…2部(正1、副1)
(2)添付図書(許可申請書に以下の図書を添付してください。)
・付近見取図 ・配置図 ・平面図 ・床面積求積図
・2面以上の立面図 ・2面以上の断面図
・建築工事を完了した後3月を超えて使用する理由を記載した書面及び使用する期間を示した図書
2申請の単位
申請は敷地単位とし、法第85条第1項第2号の適用は棟で判断する。
3申請手数料
徴収しない。
4許可期間
法第85条第4項の規定により最大で2年間とする。
【許可手続きのイメージフロー】
5許可の判断基準
①法第85条第4項の許可の要件である「安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める」ことの判断基準は、次のとおりです。
②既存建築物と応急仮設建築物間の延焼のおそれのある部分の取り扱い
既存建築物と応急仮設建築物には延焼のおそれのある部分は生じるものとし、既存建築物に措置が必要な場合があります。
6許可申請書の提出先
許可申請書は、建設地の市町村に提出してください。
7仮設建築物の撤去の報告について
許可を受けた仮設建築物を撤去した場合は、以下の様式により撤去した旨を報告してください。
仮設建築物撤去報告書は直接所管する土木センター建築課へ提出してください。
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