安全・安心情報
更新日:2026年9月11日
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浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水などの雑排水を、微生物の働きなどを利用してきれいな水にする施設です。この浄化槽の機能を十分に発揮し、水質悪化や悪臭、害虫の発生を防ぐためには、浄化槽を使用する方による維持管理が重要です。
国土交通省と環境省は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的に、毎年10月1日を「浄化槽の日」と定めています。
浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が昭和60年10月1日に全面施行されたことを受け、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁が主唱し、制定したものです。
浄化槽は、一度設置すれば何もせずに使用が続けられるものではありません。
適切な維持管理を実施しないと、浄化槽の機能が十分に発揮されず、水質の悪化や悪臭、害虫の発生につながるとともに、浄化槽の機能回復に多額の費用がかかる場合があります。
保守点検・清掃・法定検査の各種維持管理は、浄化槽法に基づく浄化槽管理者(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が該当)の義務であり、浄化槽の機能を十分に発揮するためには必要なものですので、以下に示す専門の業者に依頼して適切に実施くださるようお願いします。
浄化槽が正しく運転しているか確認し、その機能を維持するために点検し、調整・修理を行う作業です。ブロワーの点検やバルブの調整、消毒薬の補給などを行います。
毎年1回以上※保守点検をしなければなりません。(浄化槽法第10条)
※浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、県知事(富山市においては市長)の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
富山県(富山市を除く。)において登録を受けている浄化槽保守点検業者一覧
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
毎年1回以上清掃をしなければなりません。(浄化槽法第10条)
清掃は、市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
浄化槽が適正に維持管理され、浄化槽の機能が十分に発揮されているかどうかを検査するものです。車にたとえると「車検」にあたり、必ず毎年1回の受検が必要です。(浄化槽法第7条、第11条)
検査は下記の2種類があります。受検は県内唯一の指定検査機関である(公社)富山県浄化槽協会へ依頼してください。
詳しい依頼方法や検査項目の詳細については、協会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
保守点検業者や清掃業者に受検申し込みを代行してもらうこともできます。
毎年1回受ける検査です。維持管理状況とBOD検査など水質の検査で総合判定を行います。
新たに浄化槽を設置して、使用開始後3~8か月の間に受検する検査です。設置状況と水質の検査を行います。
通常、浄化槽の設置届出を行うときに併せて受検を申込いただいております。
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