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更新日:2023年12月18日

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水質汚濁防止法令の改正について

近年の水質汚濁防止法令の改正について、一覧にまとめたページです。

指定物質の追加(令和5年2月1日施行)

水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。今回の政令改正(令和5年2月1日施行)により、以下の物質が指定物質として追加されます。

  • アニリン
  • ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-一-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
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住宅宿泊事業の用に供する施設(ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)の特定施設からの除外について(令和2年12月19日施行)

水質汚濁防止法施行令が改正され、令和2年12月19日から、特定施設の設置等の届出や汚水の排出等に関する規制の対象から、住宅宿泊事業の用に供する施設(ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)が除外されましたので、お知らせします。

本改正に伴う手続き(県への廃止届出等)は不要です。

詳しくは環境省報道発表資料をご覧ください。

関係政令の改正に伴う水質汚濁防止法特定施設の一部変更について

道路運送車両法の一部改正(令和2年4月1日施行)及び卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正(令和2年6月21日施行)に伴い、水質汚濁防止法施行令が改正されることとなりました。

(1)道路運送車両法の一部改正

自動車分解整備事業が自動車特定整備事業に改められることに伴い、水質汚濁防止法施行令別表1第70号の2が以下のように改められます。

第70号の2:自動車特定整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び自動式車両洗浄施設(71号特定施設)を除く)

自動車特定整備事業を営む場合、水質汚濁防止法に基づく施設の設置の届出や汚水の排出等に関する規制を受ける場合があります。次の資料を参照のうえ、届出対象に該当する場合は届出を提出してください。

届出書の様式及び記入例は、次の「水質汚濁防止法に基づく届出」を参照ください。

(2)卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正

中央卸売市場及び地方卸売市場の認可が任意となることに伴い、水質汚濁防止法施行令別表1第69号の2が以下のように改められます。

第69号の2:卸売市場(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ:卸売場
ロ:仲卸売場

指定物質の追加(平成24年10月1日施行)

水質汚濁防止法施行令の一部改正(平成24年10月1日施行)により、事故時の措置の対象となる指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが追加されます。

概要

平成24年5月に、利根川水系の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県の浄水場において取水停止等が発生しました。

このことについては、利根川の上流で流れ出したヘキサメチレンテトラミンと浄水場の消毒用塩素が反応してホルムアルデヒドが生成したことが原因と考えられます。

今般、ヘキサメチレンテトラミンが指定物質として定められたことにより、この物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設の設置者は、事故時の応急措置及び県知事への届出が義務付けられます。

また、ヘキサメチレンテトラミンの排出に関し、環境省から下記のとおり注意喚起がなされていますので、該当する工場・事業場におかれましては、ご留意願います。

  1. 水道原水の取水施設の上流の水域にヘキサメチレンテトラミンを含む水を排出する工場・事業場については、排出水のホルムアルデヒド生成能(※)を0.8mg/Lを目安として、適正に管理すること。
    ※ホルムアルデヒド生成能:試料に塩素添加した後に分析したホルムアルデヒド濃度
  2. 排出水の管理にあたっては、次に掲げる方法による管理が可能であること。
    (1)排出水のホルムアルデヒド生成能の測定による管理
    (2)原材料等の濃度及び使用量並びに処理を受託した廃液中の濃度の把握等による管理等
  3. 工場・事業場によっては、製造・処理工程(アンモニアとホルムアルデヒドが混合される工程等)でヘキサメチレンテトラミンが副生成する可能性があること。
関連ファイル
関連リンク

有害物質使用特定施設等の構造等に関する基準遵守義務の創設等(平成24年6月1日施行)

近年、事業場等における生産設備、貯蔵設備等の老朽化、使用の際の作業ミス等による有害な物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認されています。

地下水は、いったん汚染されると回復が困難なことから、汚染の効果的な未然防止を図ることを目的とした、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されますので、お知らせいたします。

関係する事業場等におかれては、この趣旨をご理解の上、対応に十分注意されるようお願いいたします。

(1)届出義務対象施設の拡大

有害物質を貯蔵する施設等(注1)の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事等への届出が義務付けられます。

注1

  • 有害物質貯蔵指定施設
  • 有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する者及び特定地下浸透水を浸透させる者が設置する施設を除く。)

(2)構造等に関する基準遵守義務の創設

有害物質を貯蔵する施設等(注2)の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準の遵守が義務付けられます。

なお、既存施設への適用は、施行後3年間猶予されます。

注2

  • 有害物質貯蔵指定施設
  • 有害物質使用特定施設(特定地下浸透水を浸透させる者が設置する施設を除く。)

(3)定期点検義務の創設

有害物質を貯蔵する施設等(注2)の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等についての定期的な点検の実施並びに点検結果の記録及び保存が義務付けられます。

関連資料

詳細については、次の環境省ウェブサイト等も併せてご参照ください。

有害物質、指定物質及び特定施設の追加(平成24年5月25日施行)

水質汚濁防止法施行令等の改正(平成24年5月25日施行)に伴い、有害物質、指定物質及び特定施設が追加されました。

(1)有害物質の追加

工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、次の3物質が追加されました。

  • トランス-1,2-ジクロロエチレン
  • 塩化ビニルモノマー
  • 1,4-ジオキサン

なお、1,4-ジオキサンについては、排水基準(許容限度0.5mg/L)が設定されました。
※一部の業種については、暫定排水基準が適用されます。

(2)指定物質の追加

工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、次の6物質が追加されました。

  • クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
  • マンガン及びその化合物
  • 鉄及びその化合物
  • 銅及びその化合物
  • 亜鉛及びその化合物
  • フエノール類及びその塩類

(3)特定施設の追加

有害物質を排出する施設として、次の施設が追加されました。

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

平成24年5月25日の時点でこれらの施設を有する場合は、水質汚濁防止法の規定により平成24年6月25日までに富山県知事宛(富山市内の事業場については富山市長宛)に特定施設使用届出書を提出する必要があります。

事故時の措置の範囲の拡大等(平成23年4月1日施行)

近年、事業者の排水の測定結果改ざん等のほか、水質汚濁事故件数の増加など、公害防止管理体制等に問題が生じています。
こうした現状を踏まえ、事業者等による公害防止対策を効果的に推進するため、水質汚濁防止法が一部改正され、平成23年4月1日に施行されることとなりましたので、お知らせします。

[1]事故時の措置の範囲の拡大

事故時の措置の対象物質を、これまでの有害物質及び油から、生活環境項目や排水基準の対象となっていない有害な物質(指定物質(※))に拡充するとともに、有害物質の貯蔵・使用、又は指定物質の製造・貯蔵・使用・処理を行う施設(視程施設)を設置する工場・事業場の設置者に対しても、事故により指定物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付ける。

「指定物質」とは、有害物質及び油以外の物質であって公共用水域等に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められた、ホルムアルデヒド等52物質をいう。

[2]排出水等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設

排出水等の汚染状態の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則を設ける。

また、新たに測定項目及び測定頻度の規定を設ける。

  • 測定項目:排水基準が定められている項目のうち、排出されるおそれがある項目
  • 測定頻度:1年に1回以上(温泉を利用する旅館業における一部項目は3年に1回以上)
  • 測定の時期:排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採水したものを測定

[3]事業者の責務規定の創設

事業者は、その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水等による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとする。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課水質保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3146

ファックス番号:076-444-3481

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