安全・安心情報
更新日:2021年4月13日
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本県は、豊かで清らかな水に恵まれ、「水の王国」と呼ばれています。
この恵まれた水資源を維持し、県民が安全で安心して暮らすことができる環境を将来の世代に引き継いでいくためには、水源である森林などの地域を無秩序な開発から未然に守り、しっかりと保全していかなければなりません。
この豊かで清らかな水をふるさとの貴重な財産として県民全体で守っていくため、「富山県水源地域保全条例」を制定しました。
本条例の概要は以下のとおりです。
※平成25年10月1日から、水源地域における土地取引の事前届出制がスタートしました。
(届出様式は関連ファイルからダウンロードできます。)
水源地域の保全に関し、基本理念を定め、県・県民及び土地所有者等の責務や役割を明らかにするとともに、水源地域における適正な土地利用の確保を図るための措置等について必要な事項を定めることにより、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進し、もって、豊かで清らかな水資源の維持保全及び安全で安心な県民生活の実現に寄与することを目的とします。
水源地域における適正な土地利用の確保に関する基本的な指針を策定します。なお、基本指針には以下の事項を定めます。
※平成25年6月20日に「富山県水源地域の保全に関する基本指針」を策定しました。(詳しくは関連ファイルをご覧ください。)
以下の地域のうち、水資源の保全のために適正な土地利用を確保することが必要な地域を、水源地域として指定します。
なお、水源地域の指定にあたっては、あらかじめ市町村長の意見を聴いたうえで、公告・縦覧の手続きを経て、告示により指定します。
※平成25年8月12日に水源地域を指定しました。(指定区域については、関連ファイルをご覧ください)
※平成26年3月27日に水源地域の2次指定を行いました。(指定区域については、関連ファイルをご覧ください。)
水源地域内の土地について、土地売買等の契約を締結しようとするときは、その旨を知事に届け出なければなりません。(ただし、森林地域以外で土地の面積が300平方メートル以下の場合、届出は不要です。)
※事前届出の対象となる「土地に関する権利」は、所有権、地上権、地役権、使用貸借による権利、賃借権及びこれらの権利の取得を目的とする権利(予約完結権、買戻権等)です。
※届出様式は関連ファイルをご利用ください。
知事は、届出者に対して以下の行為を行うことができます。
知事は、以下の場合、届出者に対して必要な措置を講ずるよう勧告を行い、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その対象者の氏名・住所及び勧告の内容等を公表することができます。
また、5万円以下の過料を科すこととなります。
平成25年4月1日
(事前届出制に関する規定は、平成25年10月1日施行)
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