更新日:2021年4月13日

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水源地域保全条例

本県は、豊かで清らかな水に恵まれ、「水の王国」と呼ばれています。
この恵まれた水資源を維持し、県民が安全で安心して暮らすことができる環境を将来の世代に引き継いでいくためには、水源である森林などの地域を無秩序な開発から未然に守り、しっかりと保全していかなければなりません。
この豊かで清らかな水をふるさとの貴重な財産として県民全体で守っていくため、「富山県水源地域保全条例」を制定しました。
本条例の概要は以下のとおりです。

※平成25年10月1日から、水源地域における土地取引の事前届出制がスタートしました。
(届出様式は関連ファイルからダウンロードできます。)

1.目的

水源地域の保全に関し、基本理念を定め、県・県民及び土地所有者等の責務や役割を明らかにするとともに、水源地域における適正な土地利用の確保を図るための措置等について必要な事項を定めることにより、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進し、もって、豊かで清らかな水資源の維持保全及び安全で安心な県民生活の実現に寄与することを目的とします。

2. 関係者の責務や役割

  • (1) 県の責務
    水源地域の保全に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  • (2) 水源地域の土地所有者等の責務
    水源のかん養など水源地域の保全のための適正な土地利用に配慮するとともに、県が実施する施策に協力するものとする。
  • (3) 県民の役割
    水源地域の保全に対する理解を深め、自らその保全に努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
  • (4) 事業者の役割
    その事業活動を行うに当たっては、水源地域の保全について十分配慮するとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
  • (5) 市町村との協力
    県は、市町村が実施する施策に協力するとともに、市町村に対して必要な協力を求めるものとする。

3.基本指針の策定

水源地域における適正な土地利用の確保に関する基本的な指針を策定します。なお、基本指針には以下の事項を定めます。

  • (1) 水源地域に関する基本的事項
  • (2) 水源地域の指定に関する事項
  • (3) 水源地域において土地所有者等が適正な土地利用を確保するために配慮すべき事項
  • (4) その他水源地域において適正な土地利用を確保するために必要な事項

※平成25年6月20日に「富山県水源地域の保全に関する基本指針」を策定しました。(詳しくは関連ファイルをご覧ください。)

4.水源地域の指定

以下の地域のうち、水資源の保全のために適正な土地利用を確保することが必要な地域を、水源地域として指定します。

  • (1) 森林の存する地域
  • (2) 水道水源など、公共の用に供する水源に係る取水地点及びその周辺の地域
  • (3) 湧水地など、その他水資源を保全するため必要と認められる地域

なお、水源地域の指定にあたっては、あらかじめ市町村長の意見を聴いたうえで、公告・縦覧の手続きを経て、告示により指定します。

※平成25年8月12日に水源地域を指定しました。(指定区域については、関連ファイルをご覧ください)

※平成26年3月27日に水源地域の2次指定を行いました。(指定区域については、関連ファイルをご覧ください。)

5.水源地域における土地取引の事前届出制度

水源地域内の土地について、土地売買等の契約を締結しようとするときは、その旨を知事に届け出なければなりません。(ただし、森林地域以外で土地の面積が300平方メートル以下の場合、届出は不要です。)

  • (1) 届出が必要なとき
    土地に関する権利(※)について、土地の売買契約のほか、贈与、交換、地上権・地役権の設定、使用貸借による権利・賃借権の設定などの契約を締結しようとするとき。(相続は対象となりません。)
  • (2) 届出者
    水源地域内の土地所有者等(売主等)
  • (3) 届出期限
    契約締結予定日の6週間前まで
  • (4) 届出先
    生活環境文化部 県民生活課 水雪土地対策班(郵送可)

※事前届出の対象となる「土地に関する権利」は、所有権、地上権、地役権、使用貸借による権利、賃借権及びこれらの権利の取得を目的とする権利(予約完結権、買戻権等)です。

※届出様式は関連ファイルをご利用ください。

6.指導・助言、報告の徴収及び立入調査

知事は、届出者に対して以下の行為を行うことができます。

  • (1) 指導・助言
  • (2) 報告や資料の徴収
  • (3) 届出に係る土地への立入調査及び関係者への質問

7.勧告・公表及び過料

知事は、以下の場合、届出者に対して必要な措置を講ずるよう勧告を行い、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その対象者の氏名・住所及び勧告の内容等を公表することができます。
また、5万円以下の過料を科すこととなります。

  • (1) 無届、虚偽の届出
  • (2) 報告・資料の提出の拒否、虚偽の報告・資料の提出
  • (3) 立入調査の拒否、質問に対する答弁の拒否、虚偽の答弁

8.施行日

平成25年4月1日
(事前届出制に関する規定は、平成25年10月1日施行)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3126

ファックス番号:076-444-3477

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