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更新日:2021年6月2日
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令和3年4月5日付で、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部が改正され、火薬類の換算、打揚絵煙火等の無許可消費数量、がん具煙火貯蔵庫委係る貯蔵火薬類の区分について見直しが行われましたのでお知らせします。
(1)火薬類の換算等の見直し
現行、貯蔵する火薬、爆薬の薬種にかかわらず、一律、火薬2トンを爆薬1トンに換算して貯蔵時の保安距離等を算出しているところ、特定硝安油剤爆薬等1.2トンを爆薬1トンに、特定コンポジット推進薬10トンを爆薬1トンとして算出することとする。
なお、特定コンポジット推進薬を使用した火工品の中に爆薬が含まれる場合又は特定コンポジット推進薬若しくはこれを使用した火工品が爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵される場合は従来通りとし、特定コンポジット推進薬2トンを爆薬1トンに換算する。
(2)がん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し
がん具煙火火薬庫の貯蔵火薬類の区分に、「その他煙火」を追加するとともに、告示において、「その他煙火」を、規則第1条の5第一号イ(1)又はホ(1)若しくは(2)に該当するがん具煙火の半製品であって、火薬又は爆薬が塡薬された筒(外箱、台座その他これに類するものを取り付ける工程のみを経てがん具として用いられる煙火となるものに限る。)として指定する。(規則第19条、新設告示「火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示」)
(3)打揚煙火等の無許可消費量の見直し
現状無許可消費が認められている総数の範囲内で、火薬量の多い煙火の代わりに火薬量の少ない煙火を無許可で消費できるよう図2のとおり改正を行う(規則第49条)。
・①火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(PDF:509KB)
・②火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(PDF:55KB)
・③不発弾等解撤工室等の構造、位置及び設備、製造方法並びに廃棄の方法に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(PDF:44KB)
・④火薬類取締法施行規則第一条の七に規定する硝安油剤爆薬又は含水爆薬を定める告示(PDF:29KB)
・⑤火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示(PDF:34KB)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し等)(外部サイトへリンク)
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