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更新日:2025年1月8日
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令和6年12月26日付で、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部が改正され、「火薬庫等の変更工事における軽微な変更の工事の追加」や「片側垂直土堤の追加」、「安定度試験の見直し」等について見直しが行われましたのでお知らせします。
1火薬類取締法施行規則の一部改正
(1)軽微な変更の工事の追加
火薬類による危害の防止を図りつつ、製造施設における照明設備の変更の工事、火薬庫における照明設備、警鳴装置の変更の工事等について、規則に定める軽微な変更工事として追加する。(規則第8条第1項第1号の2及び第1号の3、第14条第1項第1号及び第1号の2)
(2)内面が90度(垂直)の土堤の追加
火薬類の万一の爆発に際し、これまでの土堤と同等以上の性能を有することを前提に、内面が垂直かつ土以外の材質等、新たな土堤を設置するための改正を行う。(規則第31条第4号、第4号の4、第5号、第6号、第7号及び第8号、第31条の2第1項、第1条の6第1項及び第4項、第1条の7、別表第2第16項第4号の4から第8号、第17項第1号、別表第4第16項第4号の4から第8号、第17項第1号)
(3)火薬類の安定度試験に関する技術基準の見直し
火薬類が有する物性を鑑み、硝酸エステルを含有しない爆薬における安定度試験を実施すべき期間を緩和するほか、輸入火薬の国内製造火薬類と同等の試験内容への変更、JIS規格に則した安定度試験方法の指定や耐熱試験方法への検知管式ガス測定器を用いた方法の追加等の改正を行う。(規則第57条から第63条)
(4)住民基本台帳法の改正に伴う見直し
火薬類取締法施行規則において引用している住民基本台帳法の条項について、平成25年法律第28号による住民基本台帳法の一部改正に伴い現行法の条項に合わせて改正を行う。(規則第78条第2項及び第3項)
2昭和49年通商産業省告示第59号(火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の告示)の改正
最大貯蔵量が0.2トン以下の火薬庫について、事業所の用に供する第3種、4種保安物件に対して取るべき距離が、事業所外のそれよりも長い距離を要することとなっているため、現状所外物件に対してとるべき保安距離と同等の距離とするための告示改正を行う。
3平成7年通商産業省告示第707号(安定度試験機器等を指定する告示)の廃止
上記1(3)の施行規則の改正において、安定度試験に使用する機器等はJIS規格に則したものとすることとなったため、試験機器等を告示で定めるとしていた施行規則第63条が削除されたことに伴い、安定度試験用の遊離酸試験器等を指定する告示も併せて廃止する。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(技術基準の見直し)(外部サイトへリンク)
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