更新日:2021年2月24日

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住宅用火災警報器のご案内

消防法が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日(富山県の全ての市町村は平成20年6月1日)から住宅用火災警報器の設置が義務付けられれています。
住宅用火災警報器は、熱や煙を感知して、音や光で火事を知らせてくれます。
詳しくは、県庁消防課または、お近くの消防署へご相談ください。

なぜ設置しなければならないの?

富山県内の火災による死者数(自殺除く)のうち、約6割が「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器を設置して、火災にいち早く気づき、通報や避難をしましょう。
県内でも住宅用火災警報器が作動し、大きな火災にならなかったケースがいくつもあります。

どこに設置すればいいの?

設置義務

必ず全ての寝室に設置してください。2階に寝室がある場合は、階段にも設置してください。

設置推奨

火を扱うことの多い台所にも設置してください。

設置位置は?

壁に設置する場合は、天井から15~50cm以内に警報器の中心がくるようにしてください。

天井に設置する場合は、壁や梁(はり)から60cm以上離れたところに警報器の中心がくるようにしてください。

エアコンや換気扇がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離れたところに警報器の中心がくるようにしてください。

煙式と熱式の違いは?

煙式は、煙を感知して作動します。寝室に設置しましょう。

熱式は、熱を感知して作動します。台所に設置しましょう。

どこで買えるの?

家電販売店やホームセンターなどで購入できます。また、自分で取り付けることができます。
取り付けたあとは、定期的に作動するか確認してください。

設置して役に立ったことはあるの?

富山市で台所の電気コンセントから出火しましたが、警報器が作動したため、仮眠していた住民は警報音に気づいて脱出しました。

高岡市では、家人が鍋をかけたまま外出し、空焚きになりましたが、警報器の警報音と煙で近所の人が気づき火事になりませんでした。

このほかにもたくさんの例があります。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-3188

ファックス番号:076-444-3489

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