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更新日:2022年5月11日
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この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としています。
具体的には、大規模小売店舗の立地に際して生じる交通渋滞、交通安全、騒音等の問題に適正な対処がなされることにより、当該大規模小売店舗の周辺の地域において通常存することが期待される環境が保持されることを意味します。
一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が、基準面積(1,000平方メートル)を超える大規模小売店舗の設置者(以下「設置者」という。)
一の建物であって、小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が基準面積(1,000平方メートル)を超える店舗をいいます。
物品を継続反復して消費者に販売する行為がその業務の主たる部分を占めるものをいいます。小売業を営利目的を持って行うか否かと、来客数、物流量とは直接関係がないので、生協、農協のように組合原則に従い組合員に物資の供給事業を行っている場合も対象となります。
小売業を行うための建物(土地に定着する工作物又は地下若しくは高架の工作物のうち、屋根及び柱、若しくは壁を有するものをいう。)であって、その場所に客を来集させて小売業を行うための用に直接供されるものをいいます。
なお、同一の店舗で小売業と小売業以外の業を行っている場合は、それぞれの業について直接それらの用に供する部分が明確に区分できない限り、その店舗の全てが「小売業を行うための店舗」に該当することとなります。
また、通常、店舗以外の用途に供されている建物であって、非恒常的に店舗を開設する場合については、原則として小売業を行う日数が年間60日以内であれば、「小売業を行う店舗」にはなりません。
床面積とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)の用語によることとし、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。(建築基準法施行令第2条第1項第3号)
一の建物には、次のような建物も含まれます。
(1) 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
(3) 一の建物(前二号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの
大規模小売店舗の周辺の地域の良好な生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、その立地に際し、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項について、経済産業大臣が「指針」を定めています。
「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項」とは、大規模な集客や物流といった特性を有する大規模小売店舗の出店によって生ずる事象に関する事項で、具体的には、例えば、交通の渋滞や交通安全、騒音や廃棄物などに関する事項が挙げられます。大規模小売店舗を設置する者は、この指針で定められた事項を踏まえ、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法を決めていくこととなります。
また、設置者は小売店舗以外の併設施設の事業者にも同様の対応が求められていること、大型店の社会的責任の一環として、まちづくりへの貢献に関して自主的な取組を積極的に行うことが強く期待されていることに留意する必要があります。
「施設の配置」とは、店舗の位置及び機能を考慮して必要となる駐車場や荷さばき施設等の設置並びにその位置を設定することをいいます。
「施設の運営方法」とは、営業時間や施設の管理時間といった施設の具体的な運営方法を指します。
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