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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > (5)変更の届出(法附則第5条第1項)手続きの流れ
更新日:2024年4月1日
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富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課が窓口です。手続きの流れや書類作成方法についてご相談ください。
必要に応じて、変更しようとする事項を所管する県の関係課(店舗所在地を管轄する土木センターや警察署を含む。)と事前に協議してください。特に駐車場の自動車の出入口(位置、幅、方向など)、交通量調査(調査の必要性、調査地点、調査方法など)、騒音予測(予測地点の選定、基準値、評価など)には時間がかかるので、早めに協議されることをおすすめします。
県の関係機関のほかに市町村や国の関係行政機関との協議が必要となる場合があります。
生活環境文化部県民生活課 | 交通安全対策、防犯対策 | 076-444-3129 |
---|---|---|
生活環境文化部県民生活課 | 大規模開発(5ヘクタール以上)、土地利用調整 | 076-444-3126 |
生活環境文化部環境政策課 | 廃棄物の処理 | 076-444-9618 |
生活環境文化部環境保全課 | 騒音対策 | 076-444-3145 |
土木部道路課 | 道路(指定区間外国道、県道) | 076-444-3319 |
土木部都市計画課 | 都市計画(まちづくり)、道路(都市計画道路、市町村道) | 076-444-3346 |
土木部建築住宅課 | 開発行為、建築確認、再開発事業、景観 | 076-444-3359 |
警察本部交通規制課 | 交通全般 | 076-441-2211 |
富山県では、設置者に県及び市町村の関係機関等と十分に調整した上で変更計画説明書を作成し、提出するよう求めています。(変更計画説明書の提出を義務付けるものではありません。)
変更計画説明書は法律で提出しなければならないとされている届出事項及び添付書類のほかに、変更の趣旨等計画の概要や大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき指針で述べられている事項(以下「指針配慮事項」という。)を追加したものです。
添付書類は新設届出と異なり、施行規則で定める12項目すべてを提出する必要はありません。当該変更事項に密接に関連し、その影響を判断するために必要と考えられるものを提出してください。
その際、設置者は小売店舗以外の併設施設の事業者にも同様の対応が求められている点に留意してください。
また、社会的責任の一環として、大型店がまちづくりへの貢献に関して自主的な取組を積極的に行うことが強く期待されていることから、まちづくりへの貢献に関する取組についても可能な限り記載してください。
変更計画説明書の提出部数は表1のとおりです。
変更しようとする事項 | 提出部数 |
---|---|
大規模小売店舗内の店舗面積の合計 | 13 |
駐車場の位置及び収容台数 | 9 |
駐輪場の位置及び収容台数 | 6 |
荷さばき施設の位置及び面積 | 5 |
廃棄物等の保管施設の位置及び容量 | 6 |
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 | 7 |
来客が駐車場を利用することができる時間帯 | 5 |
駐車場の自動車の出入口の数及び位置 | 9 |
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 | 5 |
※増加しようとする店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には10部追加するものとし、かつ、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとします。
※変更しようとする事項が駐車場の出入口の数及び位置で、変更しようとする出入口が国道(国が管理するものに限る。)に面している場合は、1部追加するものとします。
※同時に複数の変更をしようとするときは、最も提出部数が多い部数を提出部数とする。
変更しようとする事項 | 関係課(連絡調整会議委員) |
---|---|
大規模小売店舗内の店舗面積の合計 | すべての連絡調整会議委員 |
駐車場の位置及び収容台数 | 県民生活課長、環境保全課長、道路課長、警察本部交通規制課長 |
駐輪場の位置及び収容台数 | 県民生活課長、警察本部交通規制課長 |
荷さばき施設の位置及び面積 | 環境保全課長 |
廃棄物等の保管施設の位置及び容量 | 環境政策課長、環境保全課長 |
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 | 県民生活課長、環境保全課長、警察本部交通規制課長 |
来客が駐車場を利用することができる時間帯 | 県民生活課長、環境保全課長 |
駐車場の自動車の出入口の数及び位置 | 県民生活課長、環境保全課長、道路課長、警察本部交通規制課長 |
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 | 環境保全課長 |
県は、変更計画説明書提出から20日以内(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に、設置者に対し、質問、意見、要望を書面で伝えることにしています。ただし、変更計画説明書提出後、立地環境調査を開催するときは、30日以内(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に、設置者に対し、質問、意見、要望を書面で伝えることにしています。
設置者は、質問、意見、要望に応える形で必要に応じ県及び市町村の関係機関等と協議した上で変更計画説明書を修正し、届出書を提出してください。
立地環境調査は、新設の届出以外に次の変更届出の場合に開催します。
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出してください。
届出書の提出部数は変更計画説明書の提出部数と同じです。
ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとします。さらに、増加する店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとし、かつ、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとします。
届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から4ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
法第6条第4項の規定による軽微な変更の適用を受けることを要望されるときは、当該届出書に軽微な変更承認要望書を添付してください。
※軽微な変更承認要望書の様式は、関連ファイル「軽微な変更承認要望書」をご覧ください。
軽微な変更承認要望書の提出は、電子データでの提出となります。
要望書の提出があったときは、県は大規模小売店舗の周辺の生活環境に与える影響が変更前と比して変化しないと認める、又は認めないことを決定し、届出があった日から1ヶ月以内に設置者、市町村及び周辺市町村に対し通知します。
生活環境への負荷を増加させないと県が判断し、軽微な変更と認めた届出については、8ヶ月制限の解除を待たずに変更することが認められ、
ということになります。
届出をした者は届出をした日から2ヶ月以内に、当該届出及び添付書類の内容を周知させるための説明会を開催しなければなりません。ただし、県が認めたときは、説明会を届出等の要旨を掲示することにより行うことができます。
説明会の日時及び場所について、出店予定地の市町村に相談した上で決めてください。
平日の夜や土日祝日など、働いている人が参加しやすい日時、公民館などの近隣住民が集まりやすい場所を選んでください。
説明会の日時及び場所について、出店予定地の市町村が必要に応じて説明会開催者に助言します。
原則1回ですが、県が3回を限度として複数回の開催を指示する場合は次のとおりです。
説明会開催者は、その開催を予定する日時及び場所を定め、次のいずれかの方法により、当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告してください。
富山県では、ちらしの原稿ができた段階で地域産業支援課あてに送付するよう求めています。説明会開催案内が通常のちらしの中に混じっていても、かまいません。掲載スペースの定めはありませんが、見やすい大きさにしてください。
当該区域内の概ね半数以上の世帯で購読されている新聞を選んでください。
説明会の公告方法には、施行規則及び県の手続要綱で定めている4つの方法以外にも、市町村の協力を得て、広報誌に掲載すること、自治振興会長の協力を得て、自治会掲示板や回覧板の活用すること、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に掲示することなどがあります。
特に店舗に近接する住民には、ちらしの配布等による確実な周知をお願いします。
説明会開催者の自主的な対応策として、ぜひ、ご検討ください。
説明会開催者は説明会終了後すみやかに説明会実施状況報告書を県へ電子データで提出してください。
※説明会実施状況報告書の様式は、関連ファイル「説明会実施状況報告書」をご覧ください。
前項の規定にかかわらず、法第6条第2項の変更の場合であって、都道府県が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第7条第1項の規定による説明会は、説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示することにより行うものとする。
施行規則第11条第2項の規定により説明会を当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に届出等の要旨を掲示することにより行おうとする者は、届出をする日までに、説明会を届出等の要旨の掲示に代える旨の承認要望書を電子データで提出してください。
要望書の提出があったときは、市町村と協議の上、説明会を届出等の要旨を掲示することにより行うことを認め、又は認めないことを決定し、説明会開催者、市町村及び周辺市町村に対し通知します。
施行規則第11条第2項に規定する届出等の要旨の掲示は、市町村と協議の上、掲示場所を決定し、前項の規定による通知を受けた日の翌日から法第6条第3項において準用する法第5条第3項に規定する縦覧が終了する日まで、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示することにより行ってください。
※説明会を届出等の要旨の掲示に代える旨の承認要望書の様式、届出等の要旨の掲示の様式例は、関連ファイル「説明会を届出等の要旨の掲示に代える旨の承認要望書」「届出等の要旨の掲示」をご覧ください。
県は、市町村から当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を必ず聴きます。
記載内容
提出先 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
提出方法 持参、郵送又は電子データにより提出
当該届出の公告の日(県報登載日)から4ヶ月以内
市町村から聴取した意見及び住民から述べられた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から1ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
県は、市町村から聴取した意見及び提出された住民等の意見に配意し、指針を勘案した上で、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面で述べます。
法第8条4項の規定により述べた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から1ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
県が意見を有しない旨の通知をした日から第6条第4項の規定が適用されなくなります。(当該届出日から8ヶ月間の変更制限が解除されます。)
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