安全・安心情報
トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > (9)報告の徴収(法第14条)手続きの流れ
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
県は、設置者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることがあります。
県は、小売業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることがあります。
※報告書の様式は、関連ファイル「大規模小売店舗立地法第14条の規定に基づく報告書」をご覧ください。
報告書の提出は電子データで提出してください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください