安全・安心情報
更新日:2022年5月11日
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新設等の届出をした者(法第5条第1項、第6条第1項、第6条第2項、第8条第7項及び第9条第4項の規定による届出をした者)の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
法人登記簿謄本(法人の場合)、建物登記簿謄本、売買契約書の写しなど、大規模小売店舗の譲渡、相続、合併、又は分割の事実を証する書類を添付してください。
※承継届出書の様式は、関連ファイル「承継届出書(法第11条第3項)」をご覧ください。
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