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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > (2)新設の届出(法第5条第1項)手続きの流れ
更新日:2024年4月1日
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富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課が窓口です。手続きの流れや書類作成方法についてご相談ください。
必要に応じて、下記に掲げる県の関係課(出店予定地を管轄する土木センターや警察署を含む。)と事前に協議してください。
特に駐車場の自動車の出入口(位置、幅、方向など)、交通量調査(調査の必要性、調査地点、調査方法など)、騒音予測(予測地点の選定、基準値、評価など)には時間がかかるので、早めに協議されることをおすすめします。
県の関係機関のほかに市町村や国の関係行政機関との協議が必要となる場合があります。
たとえば、店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道8、41、156、160号があるときには、国土交通省富山河川国道事務所と協議してください。
生活環境文化部県民生活課 | 交通安全対策、防犯対策 | 076-444-3129 |
---|---|---|
生活環境文化部県民生活課 | 大規模開発(5ヘクタール以上)、土地利用調整 | 076-444-3126 |
生活環境文化部環境政策課 | 廃棄物の処理 | 076-444-9618 |
生活環境文化部環境保全課 | 騒音対策 | 076-444-3145 |
土木部道路課 | 道路(指定区間外国道、県道) | 076-444-3319 |
土木部都市計画課 | 都市計画(まちづくり)、道路(都市計画道路、市町村道) | 076-444-3346 |
土木部建築住宅課 | 開発行為、建築確認、再開発事業、景観 | 076-444-3359 |
警察本部交通規制課 | 交通全般 | 076-441-2211 |
富山県では、設置者に県及び市町村の関係機関等と十分に調整した上で出店計画説明書を作成し、提出するよう求めています。(出店計画説明書の提出を義務付けるけるものではありません。)
出店計画説明書は法律に基づき提出しなければならない届出事項及び添付書類のほかに、出店の趣旨計画の概要や大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき指針で述べられている事項(以下「指針配慮事項」という。)を追加したものです。
県の意見は指針を勘案して述べることとされていることから、指針配慮事項の記載内容は届出の審査にあたって重要な判断材料となります。できるかぎり周辺の生活環境の保持に配慮するとともに、配慮している事項があれば詳しく記載してください。その際、設置者は小売店舗以外の併設施設の事業者にも同様の対応が求められている点に留意してください。
(例)
また、社会的責任の一環として、大型店がまちづくりへの貢献に関して自主的な取組を積極的に行うことが強く期待されていることから、まちづくりへの貢献に関する取組についても可能な限り記載してください。
出店計画説明書の提出部数は14部です。ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)がある場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。
県は、出店計画説明書提出から30日以内(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に設置者に対し、質問、意見、要望を書面で伝えることにしています。設置者は、質問、意見、要望に応える形で必要に応じ県及び市町村の関係機関等と協議した上で出店計画説明書を修正し、届出書を提出してください。
立地環境調査とは、出店予定者に対して任意で協力を求めて実施する関係行政機関及び商工団体の担当者を交えての現地確認調査です。
出店計画説明書の提出からおよそ3週間後に開催することにしています。
出店予定地の属する市町村役場で出店計画について質疑応答を行い、その後、出店予定地に移動して周辺環境を確認します。
立地環境調査の前に関係行政機関からの質問及び確認事項を出店予定者に送付します。
当日は、質問に対する出店予定者の回答という形で会議を行います。
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出してください。
届出書の提出部数は15部です。ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)に隣接している場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。
届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から4ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
富山県では、出店計画説明書に開発行為や農地転用の手続きについて記載を求め、許可される見込みが立った時点で大規模小売店舗立地法の届出を行うよう求めています。
また、関係部局(土木部建築住宅課、農林水産部農業経営課)と情報交換を行い、手続の進捗状況を確認しています。
届出をした者は届出をした日から2ヶ月以内に、当該届出及び添付書類の内容を周知させるための説明会を開催しなければなりません。
説明会の日時及び場所について、出店予定地の市町村に相談した上で、決めてください。
平日の夜や土日祝日など、働いている人が参加しやすい日時、公民館などの近隣住民が集まりやすい場所を選んでください。
原則1回ですが、県が3回を限度として複数回の開催を指示する場合は次のとおりです。
説明会開催者は、その開催を予定する日時及び場所を定め、次のいずれかの方法により、当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告してください。
富山県では、ちらしの原稿ができた段階で地域産業支援課あてに送付するよう求めています。説明会開催案内が通常のちらしの中に混じっていても、かまいません。掲載スペースの定めはありませんが、見やすい大きさにしてください。
当該区域内の概ね半数以上の世帯で購読されている新聞を選んでください。
説明会の公告方法には、施行規則及び県の手続要綱で定めている4つの方法以外にも、市町村の協力を得て、広報誌に掲載すること、自治振興会長の協力を得て、自治会掲示板や回覧板の活用すること、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に掲示することなどがあります。
特に店舗に近接する住民には、ちらしの配布等による確実な周知をお願いします。
説明会開催者の自主的な対応策として、ぜひ、ご検討ください。
説明会開催者は説明会終了後すみやかに説明会実施状況報告書を県へ電子データで提出してください。
※説明会実施状況報告書の様式は、関連ファイル「説明会実施状況報告書」をご覧ください。
県は、市町村から当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を必ず聴きます。
記載内容
提出先 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
提出方法 持参、郵送又は電子データにより提出
当該届出の公告の日(県報登載日)から4ヶ月以内
市町村から聴取した意見及び住民から述べられた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。また、公告の日から1月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
県は、市町村から聴取した意見及び提出された住民等の意見に配意し、指針を勘案した上で、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面で述べます。
法第8条4項の規定により述べた意見の概要を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から1月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
県が意見を有しない旨の通知をした日から第5条第4項の規定が適用されなくなります。(当該届出日から8ヶ月間の開店制限が解除されます。)
法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。
2 大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
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