イ 新設の届出(法第5条第1項)
大規模小売店舗の新設をする者は、届出事項を記載した届出書及び規則で定める事項を記載した書類を添付して届け出なければなりません。
大規模小売店舗の新設
新設とは、全く新しい建物を建設して店舗面積が基準面積(1,000平方メートル)を超える場合のみならず、既存の建物を増築して、その店舗面積を増加し、基準面積を超える場合、及び既存の建物は何ら増築しなくても、その全部又は一部の用途を変更し、店舗面積が基準面積を超える場合を含みます。
つまり、「新設」とは、建物の新築、増築の有無を問わず、店舗面積が基準面積を超える場合をいいます。
なお、新設する者とは、当該建物の所有者をいい、賃借権、使用借権を有する者等は含みません。
「開店の制限」(法第5条第4項)
届出の日から8月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の開店をしてはいけません。
ただし、県が法第8条第4項の規定により意見を有しない旨の通知をした場合は、県が通知をした日から開店制限が解除されます。
<届出事項>(法第5条第1項)(施行規則第3条)
- 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 大規模小売店舗の新設をする日
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
- (1) 駐車場の位置及び収容台数
- (2) 駐輪場の位置及び収容台数
- (3) 荷さばき施設の位置及び面積
- (4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
- (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
<添付書類>(法第5条第2項)(施行規則第4条)
- 法人にあってはその登記事項証明書
- 主として販売する物品の種類
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
- 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
- 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
- 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
- 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
- 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
- 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
- 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
※新設届出書の様式は、関連ファイル「新設届出書(法第5条第1項)」をご覧ください。
関連ファイル
新設届出書(法第5条第1項)(ワード:18KB)