エ 変更の届出(法第6条第2項)
法第5条第1項又は附則第5条第1項の規定による届出を行った者が、次の届出事項の変更をしようとする場合、あらかじめ、届け出なければなりません。
<変更しようとする事項>(法第5条第1項)(施行規則第3条)
3 大規模小売店舗の新設をする日
4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
- (1) 駐車場の位置及び収容台数
- (2) 駐輪場の位置及び収容台数
- (3) 荷さばき施設の位置及び面積
- (4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
- (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
<添付書類>(法第5条第2項)(施行規則第4条)
- 法人にあってはその登記事項証明書
- 主として販売する物品の種類
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
- 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
- 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
- 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
- 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
- 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
- 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
- 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
添付書類は、当該変更事項に密接に関連し、その影響を判断するために必要と考えられるものを提出してください。具体的には富山県商工労働部地域産業支援課のホームページに掲載されている計画説明書の記載例を参照するか、富山県商工労働部地域産業支援課の大規模小売店舗立地法担当者にご相談ください。
法第5条第1項又は附則第5条第1項の規定による届出を行った者が、一時的な変更又は次の事項を変更しようとする場合(法第6条第2項ただし書に関する変更)は届出不要です。
<届出不要事項>(施行規則第7条第1項)(法第6条第2項ただし書に関する変更)
- 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの
- 都道府県が法第8条第4項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「基礎面積」という。)に1,000平方メートル又は基礎面積の1割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの
- イ 法第5条第1項の規定による届出をしている場合であって、法第6条第2項の規定による届出をしていないとき 当該届出に係る店舗面積の合計
- ロ 法第6条第2項の規定による届出をしている場合 当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計
- 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの
- 荷さばき施設の面積を増加させるもの
- 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの
<軽微な変更>(施行規則第8条)
法第6条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。
<8月制限>(法第6条第4項)
前条第1項第3号から第5号までに掲げる事項に係る第2項の規定による届出をした者は、当該届出の日から8月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
※変更届出書の様式は、関連ファイル「変更届出書(法第6条第2項)」をご覧ください。
関連ファイル
変更届出書(法第6条第2項)(ワード:16KB)