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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > (6)県が意見(法第8条第4項)を述べた後の手続きの流れ
更新日:2024年4月1日
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届出者は、県の意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、県に対し当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行います。
※変更する旨の届出の様式、変更しない旨の通知の様式は、関連ファイル変更する旨の届出、届出を変更しない旨の通知をご覧ください。
県が意見を述べた日から2ヶ月以内に提出してください。
変更する旨の届出には変更しようとする事項に応じて関係書類を添付してください。
変更する旨の届出の提出部数は15部です。ただし、周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)がある場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。
また、変更しない旨の通知の提出部数は1部です。
当該届出を変更する旨の届出が提出された場合には、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。また、公告の日から4月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
設置者は、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知の日から2ヶ月を経過した後でなければ、届出に係る新設又は変更を行ってはなりません。
県は、法第8条7項の規定による変更する旨の届出又は変更しない旨の通知の内容が、法第8条第4項の規定により、県が述べた意見を適正に反映しておらず、周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、市町村の意見を聴き、及び指針を勘案しつつ、理由を付して、届出者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができます。
法第8条7項の規定による届出又は通知がなされた日から2ヶ月以内
勧告したときは、県は当該勧告の内容を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
勧告を受けた届出者は、当該勧告を踏まえ、県に必要な変更に係る届出を行います。
県が勧告した日から2ヶ月以内に提出してください。
※必要な変更に係る届出の様式は、関連ファイル「必要な変更に係る届出」をご覧ください。
必要な変更に係る届出の提出部数は15部です。周辺市町村が存する場合は、その数ごとに2部追加するものとし、周辺商工団体が存する場合は、その数ごとに1部追加するものとし、国の関係機関(当該店舗の敷地境界から2キロメートルの範囲内に国道(国が管理するものに限る。)がある場合)が存する場合は、1部追加するものとします。さらに、店舗面積が3,000平方メートル以上の場合には、10部追加するものとします。
当該届出を変更する旨の届出が提出された場合には、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。また、公告の日から4月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
県が勧告した場合において、届出者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。
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