安全・安心情報
更新日:2022年8月31日
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農業経営改善計画の認定を受けられた方(認定農業者)が、農業用機械、施設、農地等を取得する場合などに利用できます。
具体的には、農地等の取得、農業経営用施設、機械の改良、農産物の加工、処理、販売、観光農業施設、借地権、特許権の取得、負債の整理その他経営の安定に必要な資金に利用できます。
貸付対象者 | 貸付対象事業 | 貸付利率 | 償還期間 (うち据置期間) (年内) |
貸付限度額 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
認定農業者 特別融資制度推進会議(市町村が事務局)の計画認定が必要 |
|
0.17~0.50% 市町村の上乗せ利子助成(市町村によって異なります。)あり。 |
25年 (10年) |
個人3億円 (複合経営等の場合6億円) 法人10億円(複合経営等の場合20億円) |
日本政策金融公庫 |
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