安全・安心情報
更新日:2024年7月2日
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農業改良資金融通法に基づき、農業者等が経営改善を図るために加工、販売等の新たな取組みを行う場合に日本政策金融公庫が融資する長期資金です。
(平成22年9月30日まで県が融資していましたが、同10月1日から公庫が融資することになりました。)
詳しくは、関連リンク「株式会社日本政策金融公庫 農業改良資金」をご覧下さい。
区分 | |
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1 | 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者等 |
2 | 農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等 |
3 | 米穀新用途利用促進法に基づく生産製造連携事業計画の認定を受けた生産者及び同法の促進事業者のうち特定畜産物等生産事業者等 |
4 | 六次産業化法に基づく認定を受けた農業者等(認定を受けた団体の構成員等である農業者等を含む。) |
5 | みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、認定を受けた農業者等(認定を受けた団体の構成員等である農業者を含む。) |
区分 | |
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1 |
認定中小企業者 (農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者) |
2 | 認定製造事業者等 (米穀新用途利用促進法に基づく生産製造連携事業計画の認定を受けた製造事業者等) |
3 | 促進事業者 (六次化産業化法に基づく総合化事業計画の認定を受けた促進事業者) |
貸付内容 | 貸付利率 | 償還期限(据置期間) | 貸付限度額 |
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農業改良資金融通法第4条に定める特定地域資金を借り受ける場合 | 無利子 | 12(5)年以内 |
個人: 5,000万円 法人・団体: 1億5,000万円 |
農商工等連携促進法第12条第2項に定める資金を借り受ける場合 | |||
農林漁業バイオ燃料法第8条に定める資金を借り受ける場合 | 12(3)年以内 | ||
米穀新用途利用促進法第8条第2項に定める資金を借り受ける場合 | |||
六次産業化法第9条第2項に定める資金を借り受ける場合 | 12(5)年以内 | ||
みどりの食量システム法第23条に定める資金を借り受ける場合 | 12(3)年以内 |
貸付対象者 | 貸付利率 | 償還期限(据置期間) | 貸付限度額 |
---|---|---|---|
認定中小企業者 | 無利子 | 12(5)年以内 | 公庫が定める額 |
認定製造事業者等 | 12(3)年以内 | ||
促進事業者 | 12(5)年以内 |
農業改良措置を行うために必要なものであって、次に掲げるもの
使途 |
内容 |
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施設・農機具 |
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家畜・果樹等 |
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作付条件の整備 |
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賃借権等の取得 |
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研修費用 |
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品種の転換 |
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需要の開拓 |
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無形固定資産の 取得等 |
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その他の費用 |
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【農業改良措置の要件】
次のいずれかを満たすことが必要です
貸付対象者 |
使途 |
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認定中小企業者 |
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認定製造事業者等 |
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促進事業者 |
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