安全・安心情報
更新日:2022年8月31日
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暴風雨、地震、降雪、低温等の天災で農作物に著しい被害が出て、天災融資法が発動された場合に、被災農家等が立ち直るために融通される低利の経営資金等で、農協などの融資機関からより低利に借受けることができるよう市町村が国及び県の助成を受けて融資機関に利子補給を行います。
貸付対象者 | 貸付対象事業 | 貸付利率 (%以内) |
償還期限 (年以内) |
貸付限度額 (万円) |
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経営資金 | 被害農林漁業者 | 種苗、肥料、飼料等被災後の再生産等農林漁業経営に必要な資金 |
特別被害者:3.0% 損失額≧30%の者:5.5% その他:6.5% |
6年(7年) 5年(6~7年) 3~5年(4~6年) |
個人:200~500万円 (250~600万円) 法人:2,000~2,500万円 |
事業資金 | 農協、漁協、森林組合及び同連合会 | 被害を受けた在庫品等の補てんに必要な資金 | 6.50% | 3年 |
単協:2,500万円 (5,000万円) 連合会:5,000万円 (7,500万円) |
資金の借入れを希望する被害農林漁業者等は、天災による被害の状況について、市町村長の被害認定を受けるものとする。
資金の借入れを希望する被害農林漁業者等は、市町村長の被害認定書を借入申込書に添えて融資機関に申し込むものとする。
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