更新日:2024年11月18日

ここから本文です。

農業近代化資金

 

農業者等が経営の展開を図るために、必要な資金を農協等から長期でかつ低利に融通。

1.貸付対象者について

次のいずれかに該当する場合、貸付対象となります。

個人施設の場合

  区分 必要な要件
1 認定農業者 簿記記帳を行っていること。

2

認定新規就農者 就農計画の認定後5年以内
3 目標地図に位置付けられた者 農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
4 継続的農地利用者 10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)及び地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の作成に向けた話合い等への参加の意思が明確になっており、それらを証する書面を市町村に提出し、かつ、生産の効率化等に取り組む旨の証明を受けていること。
5

主業農業者及び主業農業者に準ずる者

((ア)、(イ)、(エ)の要件を満たす「農業サービス事業体」を含む)

  • (ア)農業所得が総所得の過半(法人の場合は農業にかかる売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人の場合は1,000万円以上)であること。
  • (イ)青壮年者(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(本人を含む)がいること(法人の場合は常時従事者がいること)。
  • (ウ)60歳以上の個人農業者の場合は、後継者がいること。
  • (エ)簿記記帳を行っていること。
6 農業参入法人
  • 原則として5年以内に認定農業者となる計画を有すること。
  • 経営開始後決算を2期以上終えていないこと。
7 1~5の経営の経営主以外の農業者で家族経営協定を締結している者 経営のうちの一部の部門について主宰権があり、かつ、その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっていること(区分経理、簿記記帳、農業用口座の開設等)。
8 協業経営型集落営農組織
  • 代表者、代表権の範囲等別に定める基準に従った規約を有すること。
  • 組織として費用と収益のプール計算を行っていること。
9 特定農業団体又は特定農業団体と同等の要件を満たす団体
  • 代表者、代表権の範囲等別に定める基準に従った規約を有すること。
  • 組織として費用と収益のプール計算を行っていること。
  • 5年以内に法人化する旨の目標を有していること。
  • 農用地の利用集積目標を定めていること。
  • 主たる従事者の目標所得額を定めていること。
10

認定農業者等の担い手(1~7の者)が全構成員の過半を占める法人格を有しない農業を営む任意団体

代表者、代表権の範囲等別に定める基準に従った規約を有すること。

共同利用施設の場合

一定の要件を満たす農業協同組合、法人、任意団体等

2.資金内容について

関連ファイル『資金内容について』をご覧下さい。

3.手続きについて

  • 農業近代化資金の手続は、月単位で行います。申請は融資機関経由で毎月5日までに県へ提出、承認は毎月末となります。
  • 個人施設に該当する場合と、共同利用施設に該当する場合で、手続の流れ等が異なります。また、個人施設の中でも、認定農業者等に係る特例を希望する場合や特定農業団体等に該当する場合は、特別な手続が必要になります。詳しくは最寄りの融資機関(JA等)や農林振興センターにお問い合わせ下さい。

4.認定農業者等に係る特例について

認定農業者の方については、特例の認定を受けると、次のとおり優遇を受けることができます。

  • 融資率 80%以内 → 100%以内
  • 貸付利率

貸付利率はR6.11.18現在です。最新の貸付利率は、関連リンク『代表的な資金の概要及び最新の金利一覧』をご覧下さい。

適用別貸付利率
償還期限 特例適用前の貸付利率 特例適用後の貸付利率
15年以下の場合 1.30% 0.65~1.15%

5.その他留意点(必ずお読みください!)

申請にあたって

農業近代化資金では、過剰投資を防止し、全ての借入者を公平に取扱うため、融資基準を設けています。また、経営改善資金計画の作成にあたっても農業に関する専門知識が必要となりますので、借入を検討されている場合は居住地を所管する農林振興センター(畜産については広域普及指導センター)に相談してください。

承認前の事業着工は認められません

県の利子補給承認前の着工(=売買契約の締結)は原則認められませんので、着工が承認後になるよう、申請時期に注意してください。

融資機関から県への申請期限は毎月5日、同月末に承認となります。貸付実行は承認月の翌月5日以降、毎月5日、15日、25日(休日等の場合は翌営業日)です。

なお、農業機械の突発的な故障等、緊急性があり、やむを得ないと認められる場合に限り、融資機関へ申し込み後であれば利子補給承認前の着工を認める場合があります(但し、後に不承認となる場合があることをご承知ください)。

(例えば)
農業機械を4月に導入したい場合は、3月5日までに県へ申請し3月末までに承認を受ける必要があるので、3月5日以前に融資機関へ申し込みする必要があります。

計画内容に変更が生じる場合は、所定の手続きが必要になります

貸付金は当初に計画した建構築物、機械等の支払以外の用途には使用できません。計画を変更するときは、条件変更手続が必要となる場合がありますので、事前に相談してください。

事業の完了後は実績の確認を行います

事業の完了報告に必要となりますので、契約書、納品書(建物の工事の場合は竣工届等)、請求書、領収書等の証拠書類を業者より必ず受け取ってください。また、事業の完了後は速やかに、契約書のコピー等の添付書類を添えて、融資機関に事業完了報告書を提出してください。

事業の経理状況を明確にするために、資金の受入れ、支払に際しては自己資金を含め、必ず、借入者名義の口座を利用してください。

事前着工や目的外使用等の不正事項が発見された場合は、繰上償還・利子補給金の返還等の措置をとる場合がありますのでご注意ください。

様式等のダウンロード

  • 農業近代化資金に関する法律、施行令、県規則、規程、要綱、要領等をご覧になりたい方は、関連ファイルからダウンロードしてください。
申請手順
  個人施設の場合必要な様式 共同施設の場合必要な様式
申請時
  • 借入申込希望書兼経営改善資金計画書(個人)
  • 借入申込希望書兼経営改善資金計画書(法人)
  • 近代化資金借入(希望)申込書
  • 共通借入申込書
  • 共通借入申込書兼債務保証委託申込書
  • 農業制度資金利子補給承認申請書

 

特定農業団体又は特定農業団体と同等の要件を満たす団体の場合

  • 農業生産法人となることに関する計画
  • 近代化資金借入(希望)申込書
  • 借入申込希望書兼経営改善資金計画書(法人)
  • 共通借入申込書兼債務保証委託申込書
  • 農業制度資金利子補給承認申請書

事業

完了時

  • 事業完了報告書
  • 事業完了報告書
その他
  • 提出書類チェックリスト
  • 提出書類チェックリスト

関連リンク

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業経営課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3273

ファックス番号:076-444-4408

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?