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更新日:2023年3月14日
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回答
文化財の指定は国、県、市町村ともに原則として申請主義ではないため、所有者等からの申請行為はありません。では、どうやって指定物件を選んでいるかと言うと、文化庁や教育委員会では、種別によるテーマを定めて悉皆調査を行い、専門家からなる審議会を経て、その中から最も代表的なものを選ぶこととしています。従って、指定された物件と限りなく同等の価値をもっていても同種のものは指定される可能性は低くなります。
ただし、この制度では価値のあるものが失われていくことにもなるため、建造物では登録有形文化財制度があり、所有者の意向を尊重して数に限りなく登録することができます。
回答
指定文化財は私たちの歴史や文化を理解するために欠かせないものであり、ありのままの姿で未来に伝えていくことを目的としています。従って、指定文化財を適正に保護するため、現在ある状況に何らかの改変・影響を及ぼす行為には制限が加えられています。その具体的な行為は、指定物件の性格等によって異なりますが、原則的には指定物件の形状や色調を変える行為、指定物件を欠損したり付加する行為になります。
所有者以外の人がこうした行為を行う場合はもちろんですが、所有者自らが行う場合も同様に制限されています。所有者にとっては自由にならないことではありますが、指定時には原則として同意書をいただいているとおり、指定物件が貴重な国民(県民)共有の財産であるということを自覚いただき、未来への継承にご尽力いただいています。
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当ミュージアムはバーチャルですので、専門の学芸員がいるわけではありません。富山県教育委員会生涯学習・文化財室文化財班職員が誠意をもって回答いたしますが、富山県外のことや文化財とは趣旨の異なるご質問等にはお答えできかねる場合がありますので、あらかじめご了解下さい。
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