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更新日:2021年2月24日
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「考古資料」は発掘調査などによって遺跡から発見された昔の人の生活道具類をいいます。今から数万年前の旧石器時代から江戸時代まで、様々な種類のものがあります。
例えば、土器(縄文土器・弥生土器・須惠器など)、石器(石斧・矢じりなど)、土偶、装身具(耳輪・腕輪など)、埴輪、鏡、農耕具(くわ・臼・杵など)などがあります。考古資料は、文字の全くない時代や古文書がほとんど残っていない時代の先人たちの歴史を知る上で大変重要なものです。
博物館や郷土資料館などで見ることができます。また、指定はされていないけれども、遺跡の発掘調査現場で開かれる説明会などでも出土したばかりのものを直接見ることができます。
美術工芸品とは、どのようなものをいうのでしょうか。文化財保護法では、建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡・典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を「有形文化財」と呼んでいます。
このうち、建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し、さらにこのうち特に価値の高い物を「国宝」に指定し、保護を図っています。
また、平成16年12月27日の法改正により、保護すべき対象物が多種多様になってきたことを鑑みて、特に近代に作成され一括して保存されている資料・文書類などを、「登録有形文化財(美術工芸品)」として保護する制度が設けられています。原則として、制作後50年を経過しており、歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものが対象とされています。現在のところ、富山県では該当物件がありません。
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